○北島町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成24年9月27日

北島町要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者や障がい者等が大災害発生時(以下「災害時等」)に地域の支援を受けられるようにするための名簿を整備することにより、これらの方が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、町内に居住し災害時において自ら安全な場所に避難するなど、適切な避難行動をとることが困難な者で、他の支援を必要とする次の各号のいずれかに該当する者(施設に入所している者及び家族の協力、支援により避難できる者を除く)で、その支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 満65歳以上の高齢者(以下「高齢者」とういう。)のみで構成される世帯で、登録を希望する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5に該当する者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する障がいの級別が1級又は2級に該当する者

(4) 徳島県療育手帳交付要綱(昭和60年4月1日制定)第4条第2項第2号に規定する障がいの程度が「A」に該当する者

(5) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する者

(6) 町等の生活支援を受けている難病患者等

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 この要綱において、「災害」とは、土砂災害、台風、暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発により生ずる被害をいう。

3 この要綱において、「地域支援者」とは、避難行動要支援者に対する普段からの見守り及び災害時において可能な限りの情報伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行う者であって、避難行動要支援者の近隣に居住し、かつ、支援を行うために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(避難行動要支援者の登録)

第3条 町長は、次条の規定により、支援を希望する避難行動要支援者の登録を行うものとする。

(登録の手続)

第4条 登録を希望する者は、避難行動要支援者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、氏名、住所、電話番号などの支援を受けるための必要な個人情報を記載して、町長に提出するものとする。この場合において、避難行動要支援者は、地域支援者を記載する場合は、あらかじめその者の同意を得なければならない。また、北島町高齢者実態把握事業実施要綱(平成30年北島町要綱第23号)にある調査票(様式第1号様式第2号)の提出に同意した者についても、登録を希望するものとする。

2 前項の場合において、避難行動要支援者が記載できないとき又は自分で判断ができないときは、その代理人が申請することができるものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請を円滑にするため、民生委員児童委員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

4 登録を希望する者は、申請書に基づき、避難行動要支援者台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)を作成するものとする。ただし、作成が困難である者は、その代理人(民生委員児童委員、介護支援専門員等)や町の協力により作成するものとする。

(登録情報の提供)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、町の関係部署、消防署、警察署、社会福祉協議会、消防団、自主防災組織、民生委員児童委員、地域支援者及び町長が特に必要と認めた者(以下「支援機関」という。)に登録情報を提供することができるものとする。

(申請書及び台帳の保管)

第6条 町長は、申請書及び登録台帳を保管するものとする。

(登録事項の変更及び取消し)

第7条 登録台帳に記載された事項に変更、取消しが生じたときは、避難行動要支援者又は代理人が申請書を提出するものとする。

2 町長は前項の規定による報告を受けたときは、登録台帳にその旨を記載するとともに、避難行動要支援者及び支援機関に連絡するものとする。

3 町長は、届出により避難行動要支援者が第2条第1項各号のいずれも該当しないものになったと認めるときは、当該避難行動要支援者の登録を取り消すものとする。

(個人情報の保護)

第8条 支援機関は、第1条の目的以外に登録台帳を活用してはならない。

2 支援機関は、登録台帳に記載された個人情報(以下「登録情報」という。)及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援する役割を離れた後も、同様とする。

3 支援機関は、登録台帳を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が、当該支援機関以外の者に知られないように適切に管理しなければない。

4 支援機関は、登録台帳を紛失したときは、速やかに、町長に報告しなければならない

5 町長は、支援機関に対し、登録情報の保護に関して、必要に応じて指示又は調査を行うことができる。

6 町長は、支援機関が登録情報を適正に管理できないと判断した場合は、登録台帳を返還させることができる。

(協定書の締結)

第9条 支援機関(町の関係部署を除く。)が情報収集をする場合に当たっては、北島町避難行動要支援者の個人情報の取扱いに関する協定書(様式第3号)を締結しなければならない。

(制度の周知)

第10条 町長は、広報紙等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

2 支援機関は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月10日要綱第22号)

この要綱は、平成30年10月10日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第19号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第10号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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北島町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成24年9月27日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)