○北島町高齢者実態把握事業実施要綱
平成30年10月10日
北島町要綱第23号
(目的)
第1条 この事業は、町内に居住する高齢者の世帯の状況、心身の状況等を把握し、北島町及び社会福祉法人北島町社会福祉協議会(以下「関係機関」という。)がその情報を共有することにより、地域の見守り支援活動等を促進し、もって高齢者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北島町とする。ただし事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認めた者に委託して実施することができるものとする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者
(3) その他町長が必要と認める者
(情報の共有)
第5条 この事業により把握した情報で、本人又はその家族から同意のあったものについて、関係機関が情報を共有し、日常及び災害時における見守り支援等に活用できるものとする。
(緊急時等の情報の外部提供)
第6条 町長が緊急時等必要と認めるときは、事業により把握した情報を関係機関以外のものに提供できるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 町長は、本事業の実施にあたっては、対象者及びその家族等の個人情報の保護が図れるよう留意するものとする。
(秘密の保持)
第8条 事業に携わる者は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月10日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第10号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。