○北島町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する事務取扱要綱
平成24年6月18日
北島町要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則(平成19年北島町規則第12号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、北島町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(整備許可に関する申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)その他の厚生労働省令並びにこれらに基づく告示及び通知(以下これらを「法令等」という。)に規定する指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業(以下「指定地域密着型サービス事業等」という。)を行い、又は行おうとする者が、法第78条の2第1項又は第115条の12第1項に規定する指定を受けようとするときは、当該指定地域密着型サービス事業等を行い、又は行おうとする事業所ごとに、あらかじめ次に掲げる申請書等(以下「整備許可申請書等」という。)を町長に提出するものとする。ただし、認知症対応型共同生活介護事業、介護予防認知症対応型共同生活介護事業、地域密着型特定施設入居者生活介護事業及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業に係る指定地域密着型サービス事業者等の指定については、原則として次条の規定によるものとする。
(1) 北島町指定地域密着型サービス事業所等整備許可申請書(様式第1号)
(2) 法人の登記事項証明書(申請の日前3か月以内に発行されたもの)
(3) 誓約書(法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号に該当しない旨の誓約書)
(4) 納税証明書(法人の主たる事務所又は事業所が所在する市町村に税の滞納がない旨の証明書)
(5) 土地及び建物の登記事項証明書(事業予定の土地及び建物に関する権利関係が確認できる書類)
(6) 平面図
(7) 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(公募)
第3条 認知症対応型共同生活介護事業、介護予防認知症対応型共同生活介護事業、地域密着型特定施設入居者生活介護事業及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業に係る指定地域密着型サービス事業者等の指定については、法第117条の規定により定める北島町介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)により、必要に応じて、町長が指定地域密着型サービス事業者等の公募を行うものとする。ただし、法令等に特段の定めがあり、又は町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項本文に規定する事業を行い、又は行おうとする者で、公募により法第78条の2第1項又は第115条の12第1項に規定する指定を受けようとするときは、当該事業を行い、又は行おうとする事業所ごとに、町長が別に定める期間内に整備許可申請書等を町長に提出するものとする。
4 第1項ただし書に規定する場合における整備許可に関する申請は、町長が別に定める期間内に、整備許可申請書等を町長に提出するものとする。
5 指定地域密着型サービス事業等又は整備許可申請書等の作成に関する質問については、文書によるものとし、持参、郵送、FAX、電子メールその他の方法により行い、当該質問への回答は電子メールにより行うものとする。
(整備許可に関する審査)
第4条 町長は、前2条の規定による申請が行われたときは、提出された整備許可申請書等の記載内容について確認し、疑義が生じた場合は、申請者に対して質問又は追加資料の提出を求める等の方法により、記載内容の確認をするものとする。
(1) 申請を行った事業所ごとに、指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る評価基準(別表第1)により採点するものとする。
(2) 北島町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者審査委員会設置要綱(平成24年北島町要綱第13号)に規定する北島町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、指定地域密着型サービス事業者等審査基準表(別表第2)により採点するものとする。
(3) 前2号の採点に関し、必要があると認めるときは、開設地又は開設予定地及び周辺状況の現地調査並びに申請者への面接等による採点を行うものとする。
(意見聴取)
第5条 町長は、前条の規定による審査結果について、法第78条の2第7項及び第115条の12第5項の規定により、北島町地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成19年北島町要綱第14号)に規定する北島町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)に報告し、整備許可に関して意見聴取を行うものとする。
2 町長は、事業計画における公募数を満たすことができない場合においても、申請を行った事業者に対し、「指定予定事業者としない」旨の決定をすることができる。
3 町長は、前条に規定する意見聴取に際し、「指定予定事業者とする」旨の決定をした事業者(以下「指定予定事業者」という。)について意見があったときは、当該意見について、当該指定予定事業者に対し、助言及び指導を行うものとする。
(整備許可事項の変更等)
第6条の2 指定予定事業者は、当該事業の内容を変更しようとするときは、北島町指定地域密着型サービス事業所等整備許可変更申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長に申請を行い、その指示を受けなければならない。ただし、当該事業所の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更については、当該申請を省略することができる。
2 指定予定事業者は、当該事業を中止し、又は廃止するときは、北島町指定地域密着型サービス事業所等整備許可(中止・廃止)申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
3 指定予定事業者は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難であると認められる場合には、速やかにその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(指定地域密着型サービス事業者等の指定の申請等)
第7条 指定予定事業者は、指定の申請を行おうとする事業所ごとに、規則様式第1号に次に掲げる申請書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 審査結果通知書の写し
(2) 施行規則第131条の2の2から第131条の8の2まで及び第140条の24から第140条の26までに定める書類
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定申請に係る審査等)
第8条 町長は、前条第1項の規定により申請があった事業所の開設地又は開設予定地について、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び農地法(昭和27年法律第229号)等による土地利用の利用制限等について、関係機関からの通知内容等の確認を行うものとする。
2 町長は、指定地域密着型サービス事業等に必要な老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく届出及び許認可等について、関係機関からの通知内容等の確認を行うものとする。
3 町長は、前2項に規定する事項について確認できなかった場合は、指定等の決定をしないことができる。
(1) 法令等に規定する指定地域密着型サービス事業等ごとに定める人員基準について、必要な職種、人員及び資格等の審査(個人名が入った勤務表に加え、必要な人員及び資格又は研修修了の有無等の審査)
(2) 法令等に規定する指定地域密着型サービス事業等ごとに定める設備基準について、平面図等による審査(居室、食堂及び機能訓練室等の面積、必要な施設、設備の有無等の審査)
(3) 法令等に規定する指定地域密着型サービス事業等ごとに定める運営基準を行うことができる体制かどうかの書類審査及び指定予定事業者に対する面接審査(指定地域密着型サービス事業等の基本的取扱方針に基づく適切なサービス提供のできる体制等の審査)
(4) 法第78条の2第4項及び第6項並びに第115条の12第2項及び第4項に規定する事項の審査
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にない団体であることの審査
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき更正又は再生手続をしていないものであることの審査
(7) 町税、法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないことの審査
8 町長は、指定等の決定に係る要件を満たすことを確認したときは、指定前立入調査(居室等設備基準の現地確認及び実測等)等の方法により、現地審査を行うものとする。
(指定等の決定に係る意見聴取)
第9条 町長は、前条に規定する審査の結果、指定等の決定をする又は指定等の決定をしないことを決定しようとするときは、運営委員会に報告し、指定等の決定に関して意見聴取を行わなければならない。
(指定等の決定等)
第10条 町長は、前条の運営委員会の意見に基づき、指定等の決定をした指定予定事業者について、指定地域密着型サービス事業者等として指定事業者台帳に登録するものとする。
2 町長は、前項の規定により登録した事業所について、徳島県知事に対し、事業所番号付番申請及び介護給付費に関する体制等状況について進達をするものとする。
4 町長は、前項の規定により指定地域密着型サービス事業者等として指定等の決定をしたときは、法第78条の11及び第115条の20の規定により、遅滞なく、施行規則第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項について公示するものとする。
5 町長は、新たに指定密着型サービス事業者等を指定した場合は、法令等の規定により、適切な指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを提供しているかどうかについて指導及び監査を行うものとする。
(指定等の決定の辞退)
第11条 指定予定事業者は、指定等の決定を辞退するときは、規則様式第4号を町長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月18日から施行する。
附則(平成30年10月15日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日要綱第44号)
この要綱は、公表の日から施行する。