○北島町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年3月30日

北島町要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北島町が行う地域密着型サービス事業者の指定等に関し、サービスの質の確保及び事業評価その他の地域密着型サービス事業の適正な運営を確保するため、北島町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の例による。

(所掌事務)

第3条 町長は、運営委員会に対し、次に掲げる事項について、意見を求めるものとする。

(1) 法第42条の2第5項及び法第54条の2第5項に規定する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの費用の額に関すること。

(2) 法第78条の2第6項及び法第115条の12第4項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。

(3) 法第78条の4第6項及び法第115条の14第6項に規定する指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営等に関する基準及び同サービスに係る効果的な支援の方法に関する基準に関すること。

(4) 地域密着型サービス等におけるサービスの質の確保及び適正な運営を確保するため、町長が必要と認めたこと。

(組織)

第4条 運営委員会の委員は、12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域における保健・医療・福祉関係者

(2) 介護保険の被保険者(第1号及び第2号被保険者)

(3) 介護サービス、介護予防サービスに関する事業者

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に、会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選による。

2 会長は、運営委員会を総括し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、健康保険課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年5月6日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

北島町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年3月30日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 要綱第14号
平成22年5月6日 要綱第13号
平成24年3月30日 要綱第4号
令和3年3月30日 要綱第14号