○北島町学校給食費徴収要綱

平成22年10月1日

北島町教育委員会要綱第1号

第1条 この要綱は、北島町学校給食費徴収条例に基づき必要な事項を定めるものとする。

第2条 学校給食費の額は、次の区分によって運営委員会で定める。

(1) 幼稚園児、小学校児童及び職員1食当たり金額

(2) 中学校生徒及び職員1食当たり金額

(3) 北島町学校給食センターに従事する者1食当たり金額

2 徴収金額は、前項の1食当たりの額の2分の1の額とする。ただし、職員及び北島町学校給食センターに従事する者はこの限りではない。

第3条 学校給食費の負担責任者は、児童生徒の保護者及び当該職員とする。

第4条 学校給食費は、口座振替又は納入通知書により徴収するものとする。ただし、教職員については学校等の長が、北島町学校給食センターに従事する者については給食センター所長が徴収し納付するものとする。

2 学校給食費は、北島町学校給食費徴収条例に規定する1食当たりの額に年間給食実施回数を乗じた額を当該年度の5月から翌年4月までのうち8月と1月を除く10期で納付するものとする。

第5条 各年度の中途から学校給食を受けることとなった児童又は生徒に係る学校給食費の額は、徴収条例第3条に規定する1食当たりの額に学校給食を受けることとなった日以降における実施回数を乗じた額とする。

2 各年度の中途から学校給食を受けないこととなった児童又は生徒に係る学校給食費の額は、徴収条例第3条に規定する1食当たりの額に学校給食を受けないこととなる旨の届出があった日後3日までの実施回数を乗じて得た額とする。

3 児童生徒又は職員の欠席又は欠勤が連続5日以上にわたり、3日前までに給食センターに連絡し給食の提供を受けなかったときは、欠食の日数に1食単価を乗じた額を減額する。

第6条 教育長は、児童又は生徒の保護者が納入期限までに納付すべき学校給食費を1か月を経過しても納付しないときは、当該保護者に対し、学校給食費の納付を促さなければならない。

2 教育長は、2か月を経過してもなお納付されないときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

第7条 町長は、前条第2項による報告を受けたときは、学校給食の適正な運営を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日教委要綱第3号)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

北島町学校給食費徴収要綱

平成22年10月1日 教育委員会要綱第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年10月1日 教育委員会要綱第1号
令和4年12月1日 教育委員会要綱第3号