○北島町学校給食費徴収条例

平成22年9月17日

北島町条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、北島町立幼稚園・小学校及び中学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の徴収)

第2条 町は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条及び第22条第1項に規定する保護者(以下「保護者」という。)から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費の額は、法第6条第2項に規定する学校給食費の範囲内において、毎年度、北島町教育委員会が算定する学校給食の1食当たりの額を基準として町長が定める。

(学校給食の徴収方法及び納期)

第4条 学校給食費は、前条第1項に規定する1食当たりの額に年間の給食実施回数を乗じた額を納入するものとする。

2 学校給食費は、翌月の末日までに納入しなければならない。

3 前項に規定する納入期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納入期限とする。

4 町長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する納入期限を延長することができる。

5 学校給食費の徴収の方法は、教育委員会が別に定める。

(学校給食費の減免)

第5条 町長がやむをえない理由があると認めるときは、給食費の徴収を猶予し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。

(学校給食費に相当する経費の徴収)

第6条 町は、学校給食を受ける教職員及び北島町学校給食センターに従事する者から学校給食費に相当する経費(以下「給食費」という。)を徴収する。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の給食費の額及び徴収方法について準用する。

(学校給食の試食)

第7条 町は、保護者及び学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体から学校給食の試食の申出があったときは、当該申出をした者に対し、給食を実施することができる。

2 前項の給食を実施したときは、その給食を受けた者から当該給食に要する経費のうち材料費に係るもの(以下「給食材料費」という。)を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、給食材料費を徴収しないことができる。

3 給食材料費は、その都度これを徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第14号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

北島町学校給食費徴収条例

平成22年9月17日 条例第26号

(令和4年12月1日施行)