○北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則
平成21年3月30日
北島町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成21年北島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第1条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の面積は、公簿(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿をいう。以下同じ。)による。ただし、公簿によりがたい場合は、その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第2条第2号に規定する受益者は、条例第6条第1項の規定により北島町公共下水道条例(平成21年北島町条例第13号)第4条第1項に規定する計画の確認の申請書を提出するときは、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項第2号ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。
(連帯納付義務)
第5条 第3条第2項に規定する共有者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。
2 前項の一括納付報奨金は、受益者が町税等(国民健康保険税、介護保険料、各種公共施設使用料及びその他町の各種融資の償還金を含む。)を滞納している場合は交付しない。
3 第2項の一括納付報奨金は、繰替払とする。
(負担金の徴収方法)
第8条 負担金は、集金又は納入通知書により徴収する。
(1) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金の減免を受けたと認められるとき
(2) その他町長が必要と認めたとき
(端数計算)
第13条 負担金を算出する基礎となる面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 負担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその土地に係る負担金の額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 負担金の納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
4 第7条第1項に規定する一括納付報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその当該負担金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその当該金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(繰上徴収)
第14条 町長は、すでに負担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限前であっても繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により負担金を免れようとしたとき。
(過誤納金に係る徴収金の取扱)
第15条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付しなければならない。ただし、当該受益者の納入すべき徴収金があるときは、過誤納金をその納入すべき徴収金に充当することができる。
(納付管理人)
第17条 受益者が町内に、住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事務を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所の変更)
第18条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所等を変更したときは、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(職員証)
第19条 職員が携帯する職員証は、下水道事業受益者負担金徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第19号)によるものとする。
(負担金の督促)
第20条 負担金の未納者に対する督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第20号)によるものとする。
(雑則)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第2号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に供用開始された区域の受益者で、平成24年3月31日までに下水道への改造工事を申請した者は、平成24年3月31日までの間において、改正後の別表第2の14の項第1号に係る受益者とみなす。ただし、北島町公共下水道普及促進対策助成金交付要綱第5条に定められた助成金の額の対象及び金額は変わらないものとする。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の北島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の北島町老人福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の北島町道路占用規則、第7条の規定による改正前の北島町公共下水道条例施行規則、第8条の規定による改正前の北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の北島町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月23日規則第17号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第20号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第7―1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月17日規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に歳入の調定を行った受益者負担金に係る督促の督促手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象 | 猶予期間 | 猶予額 |
1 係争地に係る土地受益者 | 所有者が確定するまで | 全額 |
2 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内の期間 | 町長が認める額 |
3 田、畑、原野、池沼、山林の土地に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 |
4 町長がその状況により徴収猶予の必要があると認める受益者 | 2年以内の期間 | 町長が認める額 |
備考 2から4の猶予期間については、その状況により、更に当該期間を延長することができる。
別表第2(第11条関係)下水道事業受益者負担金減免基準
対象 | 減免率(%) | 摘要 | ||
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る受益者 | 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等) | ||
2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置する施設 | ||
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | |||
(4) 一般庁舎用地 | 50 | |||
(5) 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |||
(6) 社会教育施設、体育施設その他の公共財産用地 | 75 | 町立公民館、図書館、体育館、町民会館、その他これに準じる公共施設用地 | ||
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | (1) 病院用地 | 25 | ||
(2) 企業用財産用地 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業 | ||
4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 100 | |||
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者 | 100 | |||
6 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | その価格に応じて決定する | |||
7 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | 75 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校 | |
(2) 専修学校用地各種学校用地 | 25 | 学校法人が設置する専修学校及び各種学校 | ||
8 社会福祉法人が設置する施設の土地に係る受益者 | 社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉事業法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所等) | |
9 宗教法人の境内地に係る受益者 | 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地) | ||
10 墓地に係る受益者 | 100 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | ||
11 消防団が所有し、又は使用している土地に係る受益者 | 100 | |||
12 四国旅客鉄道株式会社又は西日本高速道路株式会社が所有し、又は使用している土地 | (1) 踏切又は有料道路(高速道路、自動車道等を含む。) | 100 | ||
(2) 軌道用地 | 75 | |||
(3) 施設用地 | 25 | 駅舎、プラットホーム、高速サービスエリア、パーキングエリア | ||
13 町内の集会所用地に係る受益者 | 100 | |||
14 その他特に町長が減免をする必要があると認めた土地に係る受益者 | (1) 下水道法第9条の規定により告示した供用開始から1年以内に合併浄化槽、単独浄化槽及び汲み取り便所から公共下水道への排水設備工事に着手した一般住宅、共同住宅及び一戸建貸家等(2世帯以上の同居住宅を含む。)ただし、新築物件(建て替えを含む。)は除く。 | 100 | ||
(2) 現況宅地において、1,000平方メートルを超える部分ただし、新築物件(建て替えを含む。)は除く。 | 100 | |||
その状況に応じて決定する |