○北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成21年3月26日

北島町条例第3号

(総則)

第1条 北島町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく公共下水道の事業計画区域外から、公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地を所有し、公共下水道に汚水を排除しようとする者又は排水区域外に存する土地を所有し、区域外流入をしようとする者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、1平方メートル当たり330円を乗じて得た額とする。

第5条 削除

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、新たに受益者となった者について、北島町公共下水道条例(平成21年北島町条例第13号)第4条第1項に規定する計画の確認の申請書を提出したときに、受益者ごとに第4条の負担金の額を定め、その都度これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、一括して徴収するものとする。ただし、受益者(排水区域外に存する土地を所有し、区域外流入をしようとする者を除く)が申出をしたときは分割して徴収することができる。

4 前項の規定により受益者が当該負担金を一括納付をしたときは、町長は、当該受益者に対し一括納付報奨金を交付することができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第6条第2項の規定による通知の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(負担金の督促)

第11条 町長は、この条例の規定により徴収する負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(延滞金)

第12条 前条の規定により負担金に関して督促をした場合は、当該負担金の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、その金額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(町長への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第15号)

1 この条例は、平成23年10月1日より施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(平成28年6月23日条例第18号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例第12条の規定は、施行日以後に調定を行った負担金に適用する。

(令和5年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に歳入の調定を行った町税及び後期高齢者医療保険料、介護保険料その他の町税以外の諸納付金に係る督促の督促手数料については、なお従前の例による。

北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成21年3月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)