○北島町都市下水路条例施行規則

平成21年3月30日

北島町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町都市下水路条例(平成21年北島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5000平方ミリメートルとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により行為の許可を受けようとするものは、都市下水路使用行為(新規・変更)許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、都市下水路使用行為(新規・変更)許可決定通知書(様式第2号)により通知する。

(占用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、都市下水路敷地等占用(新規・変更)許可申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、都市下水路敷地等占用(新規・変更)許可決定通知書(様式第4号)により通知する。

(占用料の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定による占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路占用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、都市下水路占用料減免決定通知書(様式第6号)により通知する。

3 前項の規定による都市下水路占用料の減免の決定には、条件を附することができる。

(占用の更新)

第5条 条例第7条第2項の規定により占用の許可の更新を受けようとする者は、都市下水路敷地等占用更新許可申請書(様式第7号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、都市下水路敷地等占用更新許可決定通知書(様式第8号)により通知する。

(届出事項)

第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき。

(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。

2 前項第1号の届出は、都市下水路敷地等占用廃止届(様式第9号)同項第2号の届出は、都市下水路占用者変更届(様式第10号)によるものとする。

(権利義務の承継)

第7条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとするときは、都市下水路敷地等占用承継許可申請書(様式第11号)を町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、都市下水路敷地等占用承継許可決定通知書(様式第12号)により通知する。

(占用料の督促)

第8条 条例第11条第1項に規定する督促状は、都市下水路占用料督促状(様式第13号)とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の北島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の北島町老人福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の北島町道路占用規則、第7条の規定による改正前の北島町公共下水道条例施行規則、第8条の規定による改正前の北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の北島町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町都市下水路条例施行規則

平成21年3月30日 規則第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成21年3月30日 規則第8号
平成25年3月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第15号
令和3年8月18日 規則第18号