○北島町水道条例施行規程

昭和51年4月1日

北島町規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、指定水道工事店に関する事項を除くほか、北島町水道条例(昭和51年北島町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水目的の種別)

第2条 条例第4条第2号以下に定める給水目的の種別は、次のとおりとする。

(1) 営業用

 食品等販売業

飲食店、料理業、旅館業、鮮魚販売業、鳥獣肉類販売業、牛乳搾取販売業、生花販売業

 食品製造業

冷菓製造業、豆腐製造業、ふ製造業、かまぼこ製造業、こんにゃく製造業、味噌しょう油製造業、パン製造業、菓子製造業、ソース製造業、食酢製造業、清冷飲料製造業、製あん業、製あめ業、製めん業、漬物製造業、屠畜業

 サービス業

理髪業、美容業、写真業、洗濯業、洗張業、染物業

 娯楽施設

劇場、パチンコ屋業、マージャン荘

 自動車運送業及び修理業

 からに掲げるもののほか、業務上水を使用するものであって営業用とすることを適当と認めるもの

(2) 湯屋用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場及びこれに類するもの

(3) 工業用

月平均の使用水量が200立方米以上の工場、会社等で申請に基づいて町長が認定したもの

(4) 特殊用のうちの工事等の臨時用

使用期間が6か月以内の工事現場施設又は工事の用に供するもの

(給水装置の特例)

第3条 同一家屋に、2個以上の給水栓を有し、2世帯以上が1個のメーターにより使用するアパート等にあっては、条例第3条第1号の専用給水装置とみなし、使用料金は、一般用によるものとする。

(代理人又は総代人の選定の届出)

第4条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、条例第6条第1項の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で町長に届け出なければならない。

2 条例第7条第1項の規定により総代人を選定したときは、次の各号により直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するときは、所有者の連署

(2) 共用給水装置を使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署

(届出の義務者)

第5条 条例第8条各号の一に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有権に変動があったときは、新旧所有者、ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者(様式1)

(2) 使用者に変更があったときは、所有者と新使用者の連署(様式2)

(3) 代理人に変更があったときは、所有者と新代理人の連署(様式1)

(4) 総代人に変更があったときは、給水管の共有者全員、又は共用給水装置の使用者全員の連署(様式1)

(5) 所有者の住所に変動があったときは、所有者(様式1)

(6) 代理人又は総代人の住所に変動があったときは、代理人又は総代人(様式1)

(7) 共用給水装置の使用世帯に異動があったときは、異動した使用者と総代人の連署(様式1)

(8) 消火のため、私設消火栓を使用したときは、使用者(様式4)

(9) 給水装置の使用を開始しようとするときは、所有者と使用者の連署、中止しようとするときは、使用者、廃止しようとするときは、所有者(様式2、3)

(10) 給水装置の用途を変更しようとするときは、使用者(様式1)

(11) 専用給水装置の使用者を自己と同一世帯以外の同居人に使用させるときは、所有者と使用者の連署(様式2、3)

(12) 演習のため、私設消火栓を使用しようとするときは、使用者(様式5)

(13) 臨時用に使用するときは、所有者と使用者の連署(様式2、3)

(給水装置の修繕)

第6条 条例第10条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、町長が別に定めるところにより算出して徴収する。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事申込書の提出)

第7条 条例第14条の規定により工事の申込をしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。

2 前項の申込書の書式は、別に定める。

3 第1項の申込書を交付する場合は、1件200円を徴収する。

(利害関係人の同意書等の提出)

第8条 工事申込者は、条例第14条第3項の規定により次の各号の一に該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(工事の設計)

第9条 条例第17条第1項ただし書の規定による設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。

(工事費の算出方法)

第10条 条例第19条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に町長が別に定める単価表による単価額を乗じて算出する。

(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業、その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩数に、その作業に従事する配管工又は作業員の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩数配管工及び作業員の賃金の額については、町長が別に定める。

(3) 運搬費は、その工事に使用する材料及び器具等の運搬に要する実費とする。

(4) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、町長が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を別に徴収する。

(5) 間接経費は、材料費と労力費の合計額に100分の30を乗じた額の範囲内とする。

(6) 安全費は、環境衛生施設整備費等国庫補助事業に係る歩掛表の安全費率とする。

(工事費の納付及び精算)

第11条 条例第20条の規定による工事費の納付は、納入通知書によるものとする。

2 条例第20条第2項ただし書の規定により、還付又は追徴しない費用とは、100円未満の場合をいう。

3 条例第20条第3項の規定により官公署が工事費を前納しないときは、納入通知書を発行した日から40日以内に納付しなければならない。

4 条例第16条第1号の指定期間は、納入通知書を発行した日から30日以内とする。

5 条例第30条第1項の加入金の納付は、第1項の納入通知書によるものとする。

第3章 給水

(メーターの設置)

第12条 給水装置に設置するメーターは、検針に便利な箇所でなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 メーターの貸与を受けた者及び所有者は、メーターの設置場所にその点検、又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、所有者又は使用者に原状回復を命じ、履行しないときは、町長が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

4 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(私設消火栓)

第13条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

第4章 料金

(加入金還付の特別理由)

第14条 条例第30条第3項ただし書の規定による町長が別に定める場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 加入金を納付した後において、当該工事を取消したとき。

(2) 増径工事にかかる加入金を納付した後において、設計変更等によって増径工事を必要としなくなったとき。

(3) 新設又は、増径工事を申込んだ者が、当該申込のメーターの口径を減径したとき。

(月の定義)

第15条 条例において、水道料金又はメーター使用料算定の基礎とされる「月」とは、前月のメーター点検定例日から当月のメーター点検定例日の前日までとする。

(町外料金)

第16条 条例第32条第3項の町外に分水するときの水道使用料金は、次の表に掲げる基本料金と超過料金より算出した額に消費税を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)とする。

用途

1世帯又は1事業所1か月基本水量

1世帯又は1事業所1か月基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

1,150円

160円

営業用

20 〃

2,700円

205円

工業用

200 〃

23,000円

210円

特殊用

1立方メートルにつき

 

360円

上以外の用途

町長が別に定める

(水量認定の方法)

第17条 条例第34条第1項各号に該当する場合における使用水量について町長が認定する方法は、次によるものとする。

(1) 前月の使用水量が明らかな場合における前月の点検の日から修理の日までの使用水量は、前月の使用水量に基づいて日割により計算する。

(2) 前月の使用水量が不明な場合における前月の点検の日から修理の日までの使用水量は、修理の日から次の点検の日までの使用水量に基づいて日割により計算する。

(メーターの端数計算)

第18条 メーターの指示量に1立方メートルの端数があるときは、翌月に繰越して計算する。ただし、メーターの取付けをしたときはこれを切り上げ、取外しをしたときはこれを切り捨てる。

(料金の前納)

第19条 条例第37条第1項の規定による料金の前納額は、おおむね次の各号により徴収する。

(1) 条例第47条の規定により給水を停止された者で、将来も滞納のおそれのある者に対しては、2月分以内の料金概算額

(2) 土木工事、建築工事、興行等のため、臨時に給水装置を使用する者に対しては、使用予定期間中の料金概算額

(資料提出の請求)

第20条 用途の適用又は水量の認定等について町長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第21条 条例第8条第6号の規定により中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(料金の徴収方法)

第22条 料金は、集金及び納入通知書、銀行等の預金口座振替その他の方法をもって徴収する。

2 料金は、納入通知書に示す期日までに納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(料金等の領収及び取扱人印)

第23条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、企業出納員又は取扱人の印があるものに限り有効である。

(加入金の免除)

第24条 加入金の免除は、次の各号に掲げるもので申請に基づき町長が認めたものとする。

(1) 私設共用栓の所有者が、共用栓を廃止し、同一の場所において、廃止前の共用栓と同口径の専用給水装置を設置するとき。

(2) 町の管理に属さない既設公道部分をその所有者が、口径を変更することなく利用するとき。

(3) 工事用又は臨時用に利用するとき。

(家屋の災害)

第25条 家屋が焼失し若しくは倒壊した場合、その所有者又は使用者から引続き給水を受ける旨の申出があるまでは、給水を停止することがある。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第26条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異状を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第18条の町外料金に関する規程は、昭和51年5月1日以降の検針に係る料金の徴収から適用する。

2 この規程施行の際、既に施行された工事は、この規程により施行されたものとみなす。

(昭和53年3月22日告示第15号)

1 この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

2 この規程による改正後の料金徴収は、昭和53年5月1日以後の検針から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日告示第16号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、改正後の水道使用料金は、昭和57年5月1日以降の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年1月25日規程第1号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の北島町水道条例施行規程第18条の規定は、昭和63年5月1日以後の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年3月24日規程第1号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の北島町水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第12条第1項第5号の規定は、この規程施行の日以後に申し込みをしたものから適用する。

3 この規程による改正後の規程第18条の規定は、平成元年5月1日以後の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月20日規程第2号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成9年3月25日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の規程第18条の規定は、以後、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率の改正施行日の翌月の検針に係る料金の徴収から適用し、同日前の検針に係る料金の徴収については、なお、従前の例による。

(平成10年3月31日規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年10月30日規程第7号)

この規程は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年9月26日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年2月19日規程第1号)

この規程は公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年6月23日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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北島町水道条例施行規程

昭和51年4月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和51年4月1日 規程第1号
昭和53年3月22日 告示第15号
昭和57年3月26日 告示第16号
昭和63年1月25日 規程第1号
平成元年3月24日 規程第1号
平成2年3月28日 規程第3号
平成5年5月20日 規程第2号
平成9年3月25日 規程第1号
平成10年3月31日 規程第2号
平成12年10月30日 規程第7号
平成14年9月26日 規程第11号
平成22年3月25日 規程第1号
平成22年8月25日 規程第6号
平成27年2月19日 規程第1号
平成31年4月26日 規程第3号
令和3年6月23日 規程第8号
令和5年3月22日 告示第14号