○北島町体育・文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年9月29日
北島町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町体育・文化施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出及び受付)
第3条 条例第6条の規定により体育施設等の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書等(以下「申請書等」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、北島町温水プール及び北島町生涯学習センターを管理者が指定するところにより個人が使用する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する申請書等は、次に掲げる区分に応じ、当該申請書等を管理者に提出するものとする。
体育施設等の名称 | 申請書等の受付期間 | 申請書等 |
北島北公園総合体育館 | 全国大会、四国大会、県大会並びに北島町主催行事及びそれに類するものについては、使用しようとする日の1年前からとし、その他の大会及びそれに類するものについては、使用しようとする日の6ケ月前からとし、その他通常使用については、使用しようとする日の1ケ月前からとする。 | 北島北公園総合体育館使用許可申請書(様式第1号) |
北島町民体育センター | 使用しようとする日の3日前までとする。 | |
北島町クリーンテニスコート | 使用しようとする日の30日前から3日前までとする。 | 北島町クリーンテニスコート使用許可申請書(様式第4号) |
北島町武道館 | 使用しようとする日の3日前までとする。 | 北島町武道館使用許可申請書(様式第5号) |
北島町温水プール | 使用しようとする日の2ケ月前からとする。 | 北島町温水プール等使用許可申請書(様式第6号) |
北島町生涯学習センター | 使用しようとする日の2ケ月前からとする。 | |
北島中央公園スポーツ広場・北島北公園スポーツ広場 | 使用しようとする日の2ケ月前からとする。 | 北島中央公園スポーツ広場・北島北公園スポーツ広場使用許可申請書(様式第24号) |
3 前項の申請書等の受付は、体育施設等の開館日に行うものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 北島町が主催又は共催する行事等に使用する場合であって、管理者が特に必要と認めるもの
(2) 国又はその他の地方公共団体が主催又は共催する行事等に使用する場合であって、管理者が特に必要と認めるもの
(使用許可書等の交付)
第4条 管理者は、申請書等に基づき使用を許可したときは、次に掲げる区分に応じ、使用許可書等を交付するものとする。
(許可事項の変更手続)
第5条 使用者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第16号)により、使用許可書等を添えて、使用日の3日前までに許可を受けなければならない。
(減免)
第6条 条例第13条の規定による使用料を減免する場合とその料率は、次のとおりとする。
(1) 町及び町の出先機関が使用する場合 100分の100
(2) 町と共催する場合 100分の100
(3) 町又は教育委員会が後援又は協賛した公共的団体が使用する場合 100分の50
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた体育施設等の使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(個人使用券等の発売時間)
第10条 卓球台使用券、体育室使用券、プール等使用券及び温水プール(大人)回数券の発売時間は、第2条に規定する使用時間内とする。
(1) 体育施設等の秩序、安全及び清潔を保つこと。
(2) 施設又はその付属設備を滅失し、損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 前2号を遵守するために、必要がある時は、整理員を置くこと。
(4) 許可を受けないで、みだりに備品を移動し、又は物品その他器具類を搬入しないこと。
(5) 許可を受けないで、体育施設等において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで、宣伝文、ポスター、びら等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎうち等をしないこと。
(7) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は許可なく火気を使用しないこと。
(8) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(9) その他係員の指示に従うこと。
(施設等の損傷等の届出及び点検)
第12条 使用者は、体育施設等の施設又はその付属設備(以下「施設等」という。)を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちに施設等破損亡失届(様式第23号)を管理者に提出し、その点検を受けなければならない。
(使用できなくなった旨の申し出)
第13条 天災、不可抗力等使用者の責めに帰せられない事由により体育施設等を使用できなくなった場合は、その旨を管理者に速やかに申し出るものとする。
(使用終了の通知義務)
第14条 使用者は、使用を終了したとき又は使用を中止したときは、その旨を係員に知らせなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、体育施設等の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(北島町クリーンテニスコート使用規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 北島町クリーンテニスコート使用規則(昭和57年規則第3号)
(2) 北島町武道館管理運営に関する規則(平成3年規則第6号)
(3) 北島北公園総合体育館管理及び運営に関する規則(平成14年規則第11号)
(4) 北島町民体育センター管理及び運営に関する規則(平成15年規則第2号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の北島町クリーンテニスコート使用規則、北島町武道館管理運営に関する規則、北島北公園総合体育館管理及び運営に関する規則、北島町民体育センター管理及び運営に関する規則の規定によってした体育施設等の使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によってした体育施設等の使用の申請及び使用の許可とみなす。
附則(平成16年3月26日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第11号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
体育施設の名称等 | 開館日 | 開館時間 | 使用時間 |
北島北公園総合体育館 | 1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日まで及び毎月曜日を除く毎日 | 午前8時30分から午後10時まで | 午前9時から午後9時30分まで |
北島町民体育センター | |||
北島町クリーンテニスコート | 午前8時30分から管理者指定時間まで | 開館時間に準ずる。 | |
北島町武道館 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く毎日 | 午前8時30分から午後10時まで | |
北島町温水プール | 1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日まで及び毎木曜日を除く毎日 | 4月から5月及び10月から11月は午前10時から午後9時30分まで、6月から9月は午前9時から午後9時30分まで、12月から3月は午前10時から午後8時30分までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日は午前10時から午後5時までとする。 | |
北島町生涯学習センター | 午前9時から午後9時30分までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日は午前9時から午後5時までとする。 | ||
北島中央公園スポーツ広場・北島北公園スポーツ広場 | 1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日まで及び毎月曜日を除く毎日 |
| 午前9時から午後10時まで |