○北島町体育・文化施設の設置及び管理に関する条例

平成15年9月29日

北島町条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、北島町体育・文化施設(以下「体育施設等」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。

(目的)

第2条 体育施設等は、生涯スポーツや地域文化及び生涯学習の拠点とし、体育、スポーツ及びレクリエーション並びに生涯学習の振興を図り、町民の健康増進と文化の向上の用に供することを目的として運営する。

(名称及び位置)

第3条 体育施設等の名称及び位置は、別表第1に定めるとおりとする。

(管理運営)

第4条 体育施設等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(管理運営の委託)

第5条 管理者は、体育施設等の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理運営を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に委託することができる。

(使用の許可)

第6条 体育施設等を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用条件)

第7条 管理者は、体育施設等の使用を許可するに当たっては、使用目的、範囲、時間、期間及び、使用料、その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、体育施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理者において、適当でないと認めるとき。

(行為の制限)

第9条 体育施設等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄付の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布、又は看板、立札類の設置

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第10条 第6条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。

(時間外使用)

第11条 使用時間外の使用は、管理者がやむを得ない事情があると認めかつ支障のない場合に限って許可する。

(使用料)

第12条 使用者は、使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 管理者は、公益上の必要があると認めるとき又は特別の事情があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付の原則)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、使用者の申請によりその全部又は一部について還付することができる。

(特別設備等の制限)

第15条 使用者は、体育施設等の使用に当たって、特別の設備又は備え付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、許可申請書にその旨を記載して、管理者の承認を受けなければならない。

(利用状況の査察)

第16条 管理者は、体育施設等の管理上必要があると認める時は、その利用状況を随時査察することができる。

2 利用者は、正当な理由がなければ前項の規定による査察を拒んではならない。

(使用許可の取り消し)

第17条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可に際し、付された条件に違反したとき。

(3) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用条件を変更し、又は使用の停止、使用許可の取り消された場合において、使用者に損失が生じてもその損失を補償しない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は体育施設等の使用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第17条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第19条 体育施設等への入場者又は、使用者が施設等に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(入場制限)

第20条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、体育施設等への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 第8条及び第9条(管理者の許可を受けた場合を除く。)に掲げる行為をするおそれのある者

(2) 泥酔者等他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる者

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年9月規則第18号で、同15年10月1日から施行)

(北島北公園総合体育館の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 北島北公園総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成13年北島町条例第35号)

(2) 北島町民体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年北島町条例第5号)

(3) 北島町武道館の設置及び管理に関する条例(平成3年北島町条例第9号)

(4) 北島町クリーンテニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和57年北島町条例第9号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の規定により使用許可を受けた者は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(平成17年3月29日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

名称

位置

体育館

北島北公園総合体育館

北島町太郎八須字五反地10番地の1

 

北島町民体育センター

北島町中村字中内11番地の1

武道館

北島町武道館

北島町江尻字柳池4番地の1

テニスコート

北島町クリーンテニスコート

北島町中村字中内5番地の1

プール

北島町温水プール

北島町中村字日開野51番地の5

文化施設

北島町生涯学習センター

北島町中村字川田9番地の1

スポーツ広場

北島中央公園スポーツ広場

北島町中村字中内45番地の1

 

北島北公園スポーツ広場

北島町太郎八須字五反地10番地の1

北島町体育・文化施設の設置及び管理に関する条例

平成15年9月29日 条例第25号

(平成17年4月1日施行)