○北島町立小、中学校管理規則

昭和37年7月18日

北島町教育委員会規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、北島町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに北島町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

第2条の2 削除

第2条の3 削除

(校外行事の承認等)

第3条 校長は、学校における修学旅行、遠足、対外試合、水泳訓練、キャンプその他の校外学習等で、その実施地が県外の場合又は宿泊を要する場合は、あらかじめ委員会に願い出て承認を受け、その実施地が県内の場合又は宿泊を要しない場合は、委員会に届け出なければならない。ただし、実施地が当該校区内で宿泊を要しない場合は、校外行事の手続きは要しない。

(出席停止)

第3条の2 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童生徒が前項に規定する行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。

3 委員会は、第1項の規定により出席停止を命じる場合には、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 委員会は、校長の意見を聴取し、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(出席状況)

第3条の3 校長は、常に児童・生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 校長は、児童・生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて、保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかにその旨を教育委員会に通知しなければならない。

第3章 教材教具

(教材の選定)

第4条 学校は、児童、生徒に使用させる教材について保護者の経済負担の軽減を考慮して、有益適切なものを選定しなければならない。

第5条 学校が文部科学大臣の検定を経た教材用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認申請は使用1月前までに、校長から委員会に行わなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第6条 学校において、学年又は学級の児童、生徒全部に対し教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ校長は、委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他参考書

(2) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳

2 前項の届出は使用20日前までに校長から委員会に行わなければならない。

(共同利用)

第7条 学校は、実験器具その他の教材教具について、必要に応じて学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第8条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第8条の2 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 児童生徒の教育上、特別に必要があるときは、校長は委員会の承認を得て第1項第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間、学級及び児童生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 職員

(職員)

第9条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項及び第2項に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、事務職員及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する学校栄養職員(以下「県費負担教職員」という。)を置くことができる。

2 事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

(校務分掌)

第9条の2 校長は、学校運営に必要な職員組織及び職員の校務分掌を定め、学年始めに委員会に報告しなければならない。

(主任等)

第9条の3 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。

第9条の4 小学校に、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第5項前段の規定を準用する。

第9条の5 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第9条の3第5項前段の規定を準用する。

第9条の6 学校に人権教育主事又は人権教育主任を置く。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事の発令については、第9条の3第5項前段の規定を準用する。

第9条の7 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督し、学校事務グループを運営して委員会及び学校との連絡調整を行うとともに、次の各号に掲げる事務について専決する。

(1) 所掌校務に係る事務証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

2 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり事務職員を監督するとともに、第1項各号に掲げる事務について代決する。

4 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

5 主任主事は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

6 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

(司書教諭)

第9条の8 学校に司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りではない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務を行う。

3 司書教諭は、当該学校の司書教諭講習を修了した教諭のうちから、校長が命ずる。

第9条の9 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第9条の3第5項前段の規定を準用する。

第9条の10 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置くことができる。

2 職員会議は校長が主宰する。

第9条の11 学校には、開かれた学校づくりのために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(校長の職務代理)

第9条の12 校長に事故ある場合又は校長が欠けた場合には、委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。

2 前項に規定する校長に事故ある場合は次のとおりとし、校長が欠けた場合は校長が死亡又は退職したときとする。

(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき。

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。

(3) 分限又は懲戒処分による停職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき。

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。

3 副校長又は教頭が校長の職務代理を行うこととなった場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理する期間等を具して委員会に届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第9条の13 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序で事務を代決する。

2 校長、副校長及び教頭がいずれも不在の場合は、あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

(学校評価)

第9条の14 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び第3項の規定により評価を行った場合はその結果を、毎年3月末日までに委員会に報告するものとする。

(学校事務グループ)

第9条の15 事務の円滑かつ、適正な処理に資するため、学校の事務職員(以下「事務職員」という。)で構成する学校事務グループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。

2 グループは、次の各号に掲げる事務の支援業務を行う。

(1) 学校財務に関すること。

(2) 委員会が委託した業務に関すること。

(3) 県費負担教職員の給与、旅費及び福利厚生に関すること。

(4) 事務職員が不在の場合における事務処理に関すること。

(5) 事務職員の研修に関すること。

(6) その他学校運営及び教育活動支援に関すること。

3 グループを運営するためグループリーダーを置き、事務室長をもってこれに充てる。ただし、事務室長がいないときは、別にリーダーを置くことができる。

4 グループリーダーは、第2項に規定する業務を行うため、事務職員によるグループ会を開催することができる。

5 本条に定めるもののほか、グループの運営に関し必要な事項については、別に定めることができる。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は、給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には、当該教育職員について前2項に規定する上限の運用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(職員の休暇)

第11条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び休日の代休日を除き引続き7日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ委員会に請求しなければならない。

3 前2項の場合において非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認の得られなかった場合においては職員は校長に、校長は委員会に、その事由を具して速やかに届け出なければならない。

4 特定病気休暇が連続8日以上(期間中の要勤務日数が4日以上)にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

5 介護休暇及び無給休暇は、期間に関係なく願い出なければならない。

(職員の出張)

第12条 職員の出張は校長が命ずる。この場合において、宿泊を要する県外出張のときは委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張については、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(職員の海外への私事旅行等)

第12条の2 職員は、海外へ旅行しようとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

2 前項の場合、県費負担職員については、校長は委員会に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、校長が海外へ旅行しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第12条の3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)に規定する県費負担教職員の職務に専念する義務の免除については、校長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の職務に専念する義務の免除については、委員会の承認を得なければならない。

(教員の研修)

第12条の4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が、同法第20条第2項に基づき、授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ校長に研修申請書を提出し、承認を得なければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は、事後速やかに校長に研修報告書を提出しなければならない。

(勤務報告)

第13条 職員の勤務状況は年度ごとに、その職員が所属する学校の校長が勤務報告書により翌年4月20日までに委員会に報告しなければならない。

(1)から(3)まで 削除

(運転免許証の確認等)

第14条 校長は、毎年度、4月1日以降遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 私有車運転登録を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第15条 児童生徒の善行、傷害、事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、校長は、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、校長は、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号及び第5号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他事案が発生したとき。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第16条 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記録したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第6章 施設設備の管理

(施設設備の亡失き損)

第17条 校長は、学校の施設設備が亡失又はき損した場合は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(管理簿備品台帳)

第18条 校長は施設、設備の管理簿備品の台帳を調整しなければならない。

(防火警備)

第19条 校長は、学校の防火及び警備について防火管理者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第20条 日直及び宿直員は校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受並びに校内監視を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日については、第8条の2第1項第4号の規定にかかわらず、同号中「7月21日から8月24日まで」とあるのは、「8月8日から8月19日まで」とする。

(昭和49年6月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正後の北島町立幼、小、中学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の2から第9条の5までに規定する職に相当する職にある者は、昭和51年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に規定する当該相当の職に発令されたものとみなす。

(昭和53年12月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月15日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月3日教委規則第5号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年12月4日教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月22日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月10日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北島町立小、中学校管理規則

昭和37年7月18日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年7月18日 教育委員会規則第4号
昭和49年6月22日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月23日 教育委員会規則第1号
昭和53年2月22日 教育委員会規則第1号
昭和54年12月19日 教育委員会規則第1号
平成3年2月15日 教育委員会規則第1号
平成3年3月4日 教育委員会規則第2号
平成4年5月15日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月24日 教育委員会規則第1号
平成7年4月11日 教育委員会規則第2号
平成8年6月28日 教育委員会規則第2号
平成11年3月18日 教育委員会規則第1号
平成13年2月15日 教育委員会規則第1号
平成13年7月3日 教育委員会規則第5号
平成13年12月4日 教育委員会規則第6号
平成14年3月15日 教育委員会規則第1号
平成18年2月17日 教育委員会規則第1号
平成20年4月22日 教育委員会規則第1号
平成21年5月15日 教育委員会規則第1号
平成22年10月1日 教育委員会規則第2号
平成29年4月1日 教育委員会規則第1号
平成30年1月10日 教育委員会規則第1号
令和2年3月13日 教育委員会規則第1号
令和2年5月28日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第1号