○北島町防災行政無線の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
北島町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成10年北島町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に定める無線局をいう。
(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 遠隔制御局 同報親局より専用回線等を介し接続され、音声による通信が可能な局をいう。
(4) 同報子局 同報親局から通報を受信する屋外拡声子局及び戸別受信機等の受信設備をいう。
(5) 戸別受信機 同報親局からの通報を受信する屋内に設置する受信設備をいう。
(6) 無線従事者 法第2条第6号に定めるものをいう。
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者をあてる。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の設備及び運用状況を把握し、効率的な運用がなされるよう通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、無線局の管理担当課の長にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、法等関係法令を遵守し、法令に基づき無線局を管理及び運用し無線局に係る業務を掌握する。
3 通信取扱責任者は、無線局の運用に携わる職にある者をあてる。
(無線従事者の配置、養成、選解任等)
第6条 総括管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を適正に把握するため、毎年4月1日現在をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌の記載を行うものとする。
(業務書類等の管理)
第8条 管理責任者は、法、条例及び規則に基づく業務関係書類等を管理及び保管し、電波法令集を常に現行のものに維持しておかなければならない。
2 無線業務日誌は、毎日、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受けなければならない。
(通信の原則)
第9条 通信は、条例第4条の業務以外の用に使用してはならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第10条 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第11条 通信の業務に従事するものは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 総括管理者は、戸別受信機の貸与を決定したときは、戸別受信機を速やかに取付けるものとする。
(権利移譲等の禁止)
第13条 被貸与者は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
2 前項の届があった場合、被貸与者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、届出者から実費を徴収することができる。
(無線設備の保守点検)
第16条 無線設備の正常な機能を維持・確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 毎年点検
2 点検項目については、点検記録簿に記録しておかなければならない。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者
(2) 毎月点検 管理責任者
(3) 毎年点検 総括責任者
4 予備装置及び予備電源は毎月1回以上使用し、機能を確保しておくものとする。
5 点検の結果、異常を発見したときは責任者に報告するとともに障害の除去に努めるものとする。
(障害記録)
第17条 通信取扱責任者は、障害記録簿(様式第5号)に無線設備の障害の事実、措置内容等を記録し、保管しなければならない。
(通信訓練)
第18条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 4半期毎
2 通信訓練は、通信統制訓練、住民への警報等伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第19条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して電波法令、運用方法及び無線機器の取扱要領等について研修を行うものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。