○北島町防災行政無線の設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日

北島町条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、北島町防災行政無線(以下「防災無線」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本町の行政広報活動の円滑な推進によって、住民福祉の向上に資するとともに、災害その他緊急事項の通報連絡を迅速に行うため、防災無線を設置する。

(設置場所)

第3条 防災無線の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。

(業務)

第4条 防災無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害及びその他緊急事項の通報及び連絡に関すること

(2) 町行政の広報に関すること

(3) その他町長が特に必要と認めたこと

(業務区域)

第5条 前条の業務を行う区域は、北島町全域とする。

(機器等の貸与資格)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに戸別受信機を貸与する。

(1) 町内に居住する聴覚障害2級以上の身体障害者手帳を所持する者のみで構成される世帯

(2) 町内の公共施設のうち町長が必要と認める施設

(3) 地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設

(4) その他町長が必要と認めたもの

(機器等の設置負担)

第7条 戸別受信機の設置に必要な経費は、町の負担とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。

(1) 1世帯又は1施設で1台を越えて設置する場合

(2) 電気工事など特別な工事が必要な場合

(貸与の申請)

第8条 前条による者が戸別受信機の貸与を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(管理)

第9条 戸別受信機の被貸与者は、戸別受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

(届出義務)

第10条 被貸与者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 戸別受信機に異常を発見したとき、若しくは破損させたとき

(2) 住所を移転したとき

(3) 建物の亡失等により戸別受信機が不要となったとき

(4) その他支障があるとき

(維持管理の経費負担)

第11条 戸別受信機の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは被貸与者の負担とする。

(1) 戸別受信機に係る電気代及び電池代

(2) 家屋の移転改修等による戸別受信機の移動に要する経費

(3) 被貸与者の故意又は過失により戸別受信機に損傷又は故障が生じた場合の管理費

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

設置場所

親局

北島町役場 北島町中村字上地23番地1

屋外拡声子局

北島町役場 北島町中村字上地23番地1

光風台 北島町中村字岸ノ上1番地

荒神社西 北島町北村字東蛭子32番地

鯛浜外野 北島町鯛浜字外野30番地

戸別受信機

町内に居住する聴覚障害2級以上の身体障害者手帳を所持する者のみで構成される世帯

町内の公共施設のうち町長が必要と認める施設

地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設

その他町長が必要と認めるもの

北島町防災行政無線の設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成10年3月31日 条例第6号
平成16年3月26日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第11号
平成30年3月19日 条例第7号