○北島町地域下水道条例施行規則

平成2年7月11日

北島町規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、北島町地域下水道条例(昭和53年北島町条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期終期)

第2条 条例第3条第8号による使用月の始期、終期は次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合 北島町水道条例(昭和51年北島町条例第10号。以下「水道条例」という。)第33条に規定する定例日を基準とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合 月の初日を始期とし、その末日を終期とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合 第1号と同様とする。

(排水設備の設置等)

第3条 条例第4条第2号に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法及び排水設備の設置基準は次のとおりとする。

(1) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、こう配に注意し、くいちがいの生じないようにすること。

(2) 汚水を排除すべき排水管は暗渠であること。

(3) マス又は、マンホールは方形又は円形とし、管径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。

(4) 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲若しくは内径又は種類を異にする管渠の接続部又はこう配が著しく変化する箇所には、接続マスを設ける。

(5) 管渠、マス、その他付属装置は、不浸透、耐水構造とすること。

(6) 水洗便所工事の基準は次のとおりとする。

 便器は使用にあたり、1回ごとに洗浄水を一時に流出し、汚物を完全に洗浄できる装置とすること。

 洗浄用水槽は洗浄のため相当の水圧が得られる高さに設置すること。

 洗浄用水槽と大便器を連結する管は、内径2.5ミリメートル以上とすること。

(7) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。

 浴場、流し場等汚水流出口には、固形物の流下をとめるのに必要な目幅20ミリメートル以下のストレーチを設けること。

 地下室、その地下水の自然流下の充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けて排水すること。

 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出個所には、トラップを付けトラップの封水がサイボン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 排水管の土かぶりは、宅地内で30センチメートル以上を標準とすること。

 特に悪臭をはなつ箇所には防臭装置を、油脂類を多量に排出する箇所には油脂しゃ断装置をそれぞれ設けること。

(排水設備の共同設置)

第4条 排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地建物その他のものの状況により単独で設置することが不能困難であるときは、事前に町長の承認を受け、数人共同してこれを設置することができる。

2 前項のただし書の場合においては各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責任を負うものとする。

3 第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは総代を定めなければならない。

4 前項における総代を定めるとき若しくは総代を変更するときは排水設備共同設置総代(変更)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による申請は、排水設備等工事確認申請書(様式第2号)によるものとし、これに添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺300分の1以上の平面図

 設置場所の附近の道路、敷地の境界線及び地下下水道の位置

 敷地内の排水設備等の建物及び汚水を排除する施設の位置

 「マス」及び「マンホール」の位置

 管渠の配置、形状、寸法及びこう配

 他人の排水設備を使用するときはその配置

 水洗便所の構造

 その他、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、寸法形状を表示した図面

(3) 他人の土地又は他人の排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(4) 町長が必要と認めた書図

(確認申請書の変更届)

第6条 条例第5条第2項の規定による届出は、排水設備等変更届(様式第3号)により変更しようとする事項を、明らかにする書類を添付しなければならない。

(排水設備の竣工届)

第7条 条例第7条第1項に規定する届出は、排水設備竣工届(様式第4号)による。

2 条例第7条第2項の規定による検査済証(様式第5号)は、使用者の玄関等見易い所に掲示しなければならない。

(排水設備工事等の軽微な工事)

第8条 条例第6条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面所、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみ除け装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(排水設備業者の指定)

第9条 北島町内に住所及び店舗をもち営業している業者で、北島町指定排水設備技術者の資格を有する者を排水設備業者(以下「指定工事店」という。)に指定することができる。

2 指定工事店の指定を受けようとする者は北島町地域下水道工事店指定申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請に基づき、町長が認めた者を指定工事店とし、北島町地域下水道工事店指定書(様式第7号)を交付する。

(排水設備技術者の登録)

第10条 排水設備技術者は、上水道又は下水道の工事に関して5年以上の実務経験を有する者であって、排水設備技術者登録申請書(様式第8号)を町長に提出し認められた者を登録するものとする。

(指定の有効期限)

第11条 指定工事店の有効期限は指定工事店としての指定を受けた日から起算して4年を経過した日以後最初の9月30日とする。

(登録の停止又は取消)

第12条 町長は指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規定に違反したとき

(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき

(登録更新申請)

第13条 指定期間を満了し、引続き指定工事店として指定をうけようとするときは、その満了の日の1ケ月前までに北島町地域下水道工事店指定登録更新申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の更新申請が適当と認めたときは、申請に準じて指定工事店等に登録するものとする。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第14条 条例第11条に規定する悪質汚水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除開始(休止、廃止、再開)(様式第10号)による。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第8条に規定する届出は次の各号による。

(1) 使用の開始又は再開の届出は、下水道使用開始(名義変更)(様式第11号)による。

(2) 使用の中止又は廃止の届出は、下水道使用(中止・廃止)(様式第12号)による。

(3) 使用者等の変更の届出は、下水道・その他変更届(様式第13号)による。

(使用料の徴収方法)

第16条 条例第14条の規定により算定した使用料は、水道料金の例により徴収する。

(水道水以外の汚水排除量の認定)

第17条 条例第15条第2号に規定する水道水以外の汚水排除量の認定は次の各号に定めるところによる。

(1) 上水道以外の水を家事のみに使用する場合については一世帯2人まで1ケ月10立方メートル、2人を超える場合は1人ますごとに1ケ月5立方メートルを加えた量をもって汚水の排除量とする。

(2) 前号の上水道水以外が上水道に併用されている場合には、前号により算出した量の2分の1をもって、当該上水道水以外による汚水の排除量とみなす。

(3) 上水道水以外の水を家事以外に使用する場合については、使用者の世帯あたり人員、業態、排水設備、水の使用状況、その他の事実を考慮して、当該上水道水以外による汚水の排除量と認定する。

(納入通知書)

第18条 条例第13条第2項に規定する納入通知書は様式第14号による。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町地域下水道条例施行規則

平成2年7月11日 規則第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年7月11日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第10号
令和3年8月18日 規則第18号