○北島町法定外公共物の管理条例施行規則
平成13年3月30日
北島町規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、北島町法定外公共物の管理条例(平成13年北島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用場所を表示する平面図
(2) 占用のため施設又は工作物その他の物件の構造を知るに足る図面
2 同条第2項の規定により占用の許可期間(以下「占用期間」という。)を更新しようとする者は、従前の占用期間の満了の日前7日までに占用更新許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 同条第3項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、占用変更許可申請書(別記様式第3号)に変更図書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 占用者の死亡により相続人が占用物件を相続した場合
(2) 法人が合併等により占用物件の占用許可を承継した場合
(3) その他前各号に準ずる事由があると町長が認めた場合
(1) 同条第1号及び第2号の規定による届け出占用廃止届(別記様式第7号)
(2) 同条第3号の規定による届け出措置完了届(別記様式第8号)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。