○北島町法定外公共物の管理条例

平成13年3月27日

北島町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、町の所有に属する公共用財産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)等の特別法の適用されないものをいう。

2 この条例において、法定外公共物の「管理」とは、当該公共物の機能維持、占用許可及び用途廃止等に関する事務をいう。

3 この条例において、「公益上」とは、社会公衆の日常生活に欠く事のできない必需上の事業等をいう。

(占用許可)

第3条 法定外公共物に次の各号に掲げる行為又は物件(以下「占用物件」という。)を設置し、当該公共物を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他物件を設けること。

(2) 法定外公共物の地下に施設又は工作物その他物件を設けること。

2 前項の占用物件にかかる許可期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)がその内容を変更しようとするときも同様とする。ただし、変更後の許可期間は前項の許可期間を限度とする。

4 町長は、許可をする場合には条件を附することができる。

(占用物件の設置完了届及び検査)

第4条 占用者は、占用物件の設置が完了したときは、その設置が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、別に定める基準に従い検査を行い、基準に適合しないものについては直ちに必要な措置を指示するものとする。

(占用者の責務)

第5条 占用者は、占用物件の維持及び保全に留意し、適正な管理をしなければならない。

2 占用者は、管理上故意又は過失により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(占用料等)

第6条 町長は、第3条の規定により占用の許可を与えたときは、別表第1に掲げる額を占用料として徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用については、この限りでない。

(1) 下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体の行う事業に係る占用物件

(3) 町長が公益上又はその他特別の理由があると認めた場合

2 占用者は、町が発行する納入通知書により占用料を納入しなければならない。

3 占用料は、占用期間が1年未満の場合又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。ただし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、法定外公共物の占用うち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、第1項及び前項の規定により算出した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

5 第1項及び前2項の規定により算定した占用料の額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(延滞金)

第7条 町長は、占用者が前条の納入通知書で指定された納期限までに占用料を納入しなかったときは、当該占用料の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、町長が特別の事由によりやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(占用料の還付)

第8条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、町長が占用者の責に帰することのできない理由によって当該許可に係る占用ができなくなったものと認めたときは、申請書を提出させその占用料の全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復の措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違背している者

(2) 不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

(3) 第3条の規定による許可期間が満了した者

(4) 正当な理由がなく、占用料を納入しない者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合にあっては、この条例による許可の条件にかかわらず、前項の処分をし、又は、必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に係る公共工事の必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理保全上支障が生じた場合

(3) 公益上の理由に基づき必要が生じた場合

3 町長は、前2項の規定による処分又は措置を命じた場合において、当該処分等に伴う損害賠償の責を負わない。

(届出の義務)

第10条 占用者は、次の各号の一に該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用物件の許可期間が満了し、更新をしないとき。

(2) 占用物件の許可期間内において、その目的を廃止し又は占用を除却しようとするとき。

(3) 前条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条又は第8条の規定による申請書に不実の記載のあるものを提出した者

(2) 第3条第4項の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 第4条第1項又は第2項の規定による届け出をしない者又は指示に従わない者

(4) 第9条第1項及び第2項の規定により必要な措置を命じられた者がその命に従わないとき。

2 不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収金を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(用途廃止等)

第12条 町長は、法定外公共物が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じ用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。

2 前項の規定により用途変更するとき又はその他財務に関する必要な事項は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、北島町財務規則(昭和42年北島町規則第3号。以下「財務規則」という。)の規定を準用する。

(補則)

第13条 法定外公共物の管理について、財務規則の規定とこの条例の規定とが相互に符合しないときは、この条例の定めるところによる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に国有土地水面使用規則(大正14年徳島県令第7号)の規定に基づき使用許可を受けている者の、納入済みの使用料については、この条例の規定による納入済みの占用料とみなす。

(平成16年3月26日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

法定外公共用財産占用料金表

占用物件

単位

占用料の金額

適用

電柱その他これに類する工作物の敷地

1本につき1年

540円

支柱も準ずる

電柱支線

1本につき1年

540円


地下埋設管又は架空管

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

80円

他物件添加の場合も含む

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

200円

外径が1メートル以上のもの

400円

橋、その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

640円


掲示板又は広告板等

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円


仮設建築物等

占用面積1平方メートルにつき1月

30円


一般物件置場

30円


北島町法定外公共物の管理条例

平成13年3月27日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)