○北島町安全なまちづくり推進協議会に関する規則
平成10年9月29日
北島町規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、北島町安全なまちづくりに関する条例(平成10年北島町条例第18号)の規定に基づき、北島町安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民の生活安全の確保を目的として組織された団体等の代表者
(2) 学識経験者又は町民の生活安全の確保に関し識見があると認められる者
(3) 行政機関の担当職員
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任をすることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員を委嘱された後最初に招集すべき協議会の会議は、町長が招集する。
2 協議会は必要があると認める場合において、委員以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。