○北島町安全なまちづくりに関する条例

平成10年9月29日

北島町条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民の防犯、事故防止等安全に対する意識の高揚と自主的な防犯等の活動の推進を図るために必要な事項を定め、もって犯罪や事故のない安全で快適なまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(町の施策)

第2条 町長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう務めなければならない。

(1) 安全なまちづくりに向けての防犯等に関する啓発並びに環境の整備に関すること。

(2) 町民の自主的な防犯等の活動に関すること。

(3) その他、この条例の目的を達成するために必要な事項

(町の責務)

第3条 町長は、前条各号に掲げる施策を実施する場合には、関係機関等の防犯対策との整合性に配慮するとともに、連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神のもと、自ら連帯意識の高揚と防犯上必要とする措置を講じるよう務めなければならない。

2 町民は、町の施策が効果的に行われるよう協力するものとする。

(意見の聴取)

第5条 町長は、町の施策を策定するにあたり、必要に応じ関係者から意見を求めることができる。

(協議会)

第6条 町長は、第2条に規定する事項について講ずべき施策の策定に関して必要な調査、指導若しくは助言並びにその施策の実施を推進する機関として、安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委任事項)

第7条 協議会の組織、運営その他、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北島町安全なまちづくりに関する条例

平成10年9月29日 条例第18号

(平成10年9月29日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成10年9月29日 条例第18号