○北島町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則
平成14年12月24日
北島町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例(平成14年北島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 設置場所は、自動販売機から5メートル以内とする。
(2) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。
(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。
(4) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。
(5) 安全な構造で安定性があり、町民等の通行の妨げとならないものであること。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。