○北島町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成14年12月24日

北島町規則第12号

(回収容器)

第2条 条例第9条第1項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 設置場所は、自動販売機から5メートル以内とする。

(2) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。

(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。

(4) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(5) 安全な構造で安定性があり、町民等の通行の妨げとならないものであること。

(勧告)

第3条 条例第10条の規定による勧告は、勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第4条 条例第11条の規定による措置命令は、命令書(第2号様式)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第12条の規定による公表は、条例第11条の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその勧告の内容を北島町公告条例(昭和25年北島町条例第2号)に定める公示の例に準じて行うものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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北島町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成14年12月24日 規則第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成14年12月24日 規則第12号