○北島町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例
平成14年12月24日
北島町条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び所有者等が一体となって、ポイ捨て及び犬のふん害を防止することにより、清潔で美しいまちづくりを推進し快適な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 空き缶等 缶、瓶、プラスチック容器その他の容器であって、飲料又は食料を収納していた容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他これに類するもので、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等又は吸い殻等をみだりに捨てることをいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(5) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。
(6) 所有者等 町内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、河川その他公共の場所をいう。
(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(9) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(10) 飼い主 飼い犬の所有者、又は保管するものをいう。
(11) 犬のふん害 飼い犬のふんの放置により、公共の場所を汚すことをいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について町民等、事業者、所有者等、関係行政機関及び関係団体に対して協力を要請するものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 町内に居住する者は、その居住する地域において、自ら清掃活動を積極的に推進し、地域の環境美化に努めなければならない。
3 町民等は、町が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、ポイ捨ての防止について、従業員及び消費者に対する意識啓発その他必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、町が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、町が実施する犬のふん害防止に関する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、快適な生活環境を保持するため、自らが所有し、占有し、管理する土地について適正な管理に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止)
第8条 何人も、みだりに空き缶等及び吸い殻等を、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所にポイ捨てをしてはならない。
2 飼い主は、飼い犬が公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所にふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(回収容器の設置、管理等)
第9条 自動販売機により飲料又は食料を販売する者は、規則で定めるところにより、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により、回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。
(指導又は勧告)
第10条 町長は、前2条の規定に違反した者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
(環境美化監視員)
第13条 町長は、地域の環境美化の推進を図るため、別に定めるところにより、北島町環境美化監視員を置くことができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成16年3月26日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。