○北島町保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月28日
北島町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町保健相談センター設置及び管理に関する条例(平成2年北島町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 条例第3条に規定する北島町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 保健相談センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第11号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。