○北島町保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月28日

北島町規則第2号

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第3条に規定する北島町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 保健相談センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第11号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

北島町保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月28日 規則第2号

(平成5年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成2年3月28日 規則第2号
平成4年12月25日 規則第11号