○北島町保健相談センター設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日

北島町条例第6号

(設置)

第1条 本町は、町民の健康の保持及び増進を図るための総合的な保健サービスの拠点となる施設として、保健相談センターを設置する。

2 保健相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北島町保健相談センター

位置 北島町新喜来字南古田88番地の1

(業務)

第2条 北島町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 健康相談、健康指導に関すること。

(2) 栄養相談に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) その他前条第1項の設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間及び休館日)

第3条 保健相談センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用等の承認)

第4条 保健相談センターを利用又は使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持又は、管理の必要上支障があると認めるときはその利用又は使用を許可しないことができる。

(利用等の規制)

第5条 町長は、施設の利用又は使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用又は使用を許可しない。

(許可の取り消し)

第6条 町長は使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(使用料)

第7条 保健相談センターの使用に当たっては使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別に条例で定める。

(使用料の減免)

第8条 町長は、保健相談センターの使用が次の各号の一に該当する場合には、使用者の申請により、その使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が、公益的事業の用に供するために使用するとき。

(2) その他町長が必要があると認めたとき。

(利用者の守るべき事項)

第9条 保健相談センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たって次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保健相談センターの秩序及び清潔を保つこと。

(2) 保健相談センターの施設又は設備を損傷しないこと。

(3) その他町長が指示した事項及び本町係員の指示に従うこと。

(入館の拒否等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、保健相談センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるもの

(2) 他人に危害をおよぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他公益上又は管理上支障があると認められる者

(損害賠償等の義務)

第11条 利用者は、保健相談センターの利用に当たって、故意又は過失により本町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月23日条例第13号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北島町保健相談センター設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)