○北島町障害者地域共同作業所運営事業費補助金交付要綱

平成19年3月2日

北島町要綱第2号

(補助金の交付)

第1条 町長は、在宅の障害者福祉の充実を図るため、北島町障害者地域共同作業所設置運営要綱(以下「運営要綱」という。)に基づき、運営団体が障害者地域共同作業所運営事業を行う場合、当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で当該運営団体(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとする。ただし、地域活動支援センターなど障害者自立支援法に基づく、新たなサービスへ移行する経過措置としての支援とし、2年を限度とする。

(経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

経費

補助基準額

北島町が補助する作業所(以下「補助対象作業所」という。)の運営に要する経費

利用者が5人以上10人以内の作業所にあっては3,500,000円

利用者が11人以上19人以内の作業所にあっては4,700,000円

ただし、利用者とは、運営要綱第4条に定めるものとする。なお、年度の途中における開所及び中止若しくは廃止の場合は、月割りとする。

(補助金の交付申請書等)

第3条 補助金交付申請書は、町長が別に定める北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日制定。以下「町要綱」という。)様式第1号による。

2 町要綱第3条の町長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象作業所の収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第4条 町長は前条の申請があったときは、その事業の内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、その決定の内容を当該申請者に通知する。

2 町長は補助事業者が補助対象作業所を町行政財産を使用する場合、当該補助金額から、町が負担している光熱水費等諸経費及び賃貸料相当額を差引き、補助金額を決定する。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(補助金の請求)

第5条 補助事業者は補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(町要綱「様式第2号」)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の調査等)

第6条 町長は補助事業者に対し必要な報告を求め、又は補助事業の状況について調査することがある。

2 町長は前項の報告又は調査の結果必要があると認めたときは、補助事業の施行について指示することがある。

(実績報告)

第7条 補助事業者は町長が定めた時期までに、補助事業実績報告書(町要綱「様式第3号」)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 補助対象作業所の収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 町長は次の各号に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 支出が予算額にくらべて減少したとき。

(4) 第6条第1項に規定する報告調査を拒み又は第2項に規定する指示に従わなかったとき。

(書類の提出部数)

第9条 町長に提出する書類は、正副2部とする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

北島町障害者地域共同作業所運営事業費補助金交付要綱

平成19年3月2日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)