○北島町障害者地域共同作業所設置運営要綱

平成19年3月2日

北島町要綱第1号

(目的)

第1条 北島町障害者地域共同作業所(以下「作業所」という。)は、在宅の障害者を通所させ、地域社会の理解と協力を得て障害に応じた生活及び作業指導等を行い、もって障害者の社会参加と生きがいを高めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 運営主体は、北島町社会福祉協議会その他の団体であって、町長が適当と認めた団体とする。

(設置等)

第3条 作業所は、地域における利用者を十分考慮のうえ、効果的な活用がなされる場所に設けるものとする。

2 作業所は、利用者の保健衛生及び安全の確保に留意したものとする。

(利用者)

第4条 作業所の利用者は、北島町に住所を有する15歳以上の障害者であって、運営主体が適当と認めた者とする。

(利用定員及び開所日数)

第5条 作業所の利用定員は5人~19人とし、開所日数は週5日以上とする。

(職員)

第6条 利用者に対して必要な訓練、作業を行うため、原則として指導に従事する職員を5~10人規模の作業所については1人以上、11~19人規模の作業所については2人(うち専任1人)以上置くものとする。

2 職員は、障害者に対し、理解と熱意を持ち、適切な指導を行う能力を有する者でなければならない。

(作業収入及び工賃)

第7条 作業所においては、作業収入から原材料費、光熱水費、運搬費等必要な経費を控除した金額を工賃として全額利用者に支払わなければならない。

(管理運営規定)

第8条 作業所においては、利用者にかかる処遇方法及び施設の管理運営に必要な事項についての規定を定めなければならない。

(帳簿の整理)

第9条 作業所には、設備、会計及び利用者の処遇に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、作業所の運営に要する経費の一部を補助するものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

北島町障害者地域共同作業所設置運営要綱

平成19年3月2日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)