○北島町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日

北島町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当に関する規則(平成元年北島町規則第18号)で定める管理職手当の支給額による職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 34,000円以上 8,000円

(2) 34,000円未満 7,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を越える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当に関する規則(平成元年北島町規則第18号)で定める管理職手当の支給額による職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 34,000円以上 3,500円

(2) 34,000円未満 3,000円

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第4条 管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月における給与の支給日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成14年5月14日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北島町管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月20日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

北島町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成4年4月1日 規則第1号
平成14年5月14日 規則第6号
平成16年4月30日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第1号
平成21年10月13日 規則第14号
平成27年3月24日 規則第7号
令和3年8月18日 規則第18号
令和5年3月20日 規則第15号