○管理職手当に関する規則
平成元年12月21日
北島町規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項により難い特別の事情がある場合は、公平委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(北島町職員の給与に関する条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条 北島町職員の給与に関する条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「額」とあるのは、「額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月1日規則第9号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第5号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月23日規則第12号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日規則第8号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月10日から適用する。
附則(平成15年9月24日規則第17号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第20号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月9日規則第23号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第21号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職 | 支給額 |
町長部局 | 参事 | 51,000円 |
総務課長 | 46,000円 | |
危機情報管理課長 税務課長 住民課長 社会福祉課長 子育て支援課長 健康保険課長 まちみらい課長 建設課長 下水道課長 出納室長 | 42,000円 | |
保育所長 地域包括支援センター所長 清掃センター所長 クリーンセンター所長 行財政改革推進室長 | 34,000円 | |
総務課主幹 | 32,000円 | |
議会事務局 | 事務局長 | 42,000円 |
教育委員会 | 教育次長 | 51,000円 |
事務局長 | 42,000円 | |
図書館・創世ホール所長 図書館・創世ホール館長 学校給食センター所長 幼稚園長 | 34,000円 | |
公営企業(水道事業) | 水道課長 | 42,000円 |
備考 この表に掲げる課長の職にある者が、総務課付課長となった場合は、前職の支給額を引き継ぐものとする。