○管理職手当に関する規則

平成元年12月21日

北島町規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とし、その職を占める職員に支給する管理職手当は、同表に掲げる額とする。ただし、総務課付を命じられ出向した場合は、管理職手当を支給しない。

2 前項により難い特別の事情がある場合は、公平委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(北島町職員の給与に関する条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 北島町職員の給与に関する条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「額」とあるのは、「額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月1日規則第9号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第5号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日規則第12号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年6月23日規則第8号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月10日から適用する。

(平成15年9月24日規則第17号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第20号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月9日規則第23号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日規則第21号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給額

町長部局

参事

51,000円

総務課長

46,000円

危機情報管理課長

税務課長

住民課長

社会福祉課長

子育て支援課長

健康保険課長

まちみらい課長

建設課長

下水道課長

出納室長

42,000円

保育所長

地域包括支援センター所長

清掃センター所長

クリーンセンター所長

行財政改革推進室長

34,000円

総務課主幹

32,000円

議会事務局

事務局長

42,000円

教育委員会

教育次長

51,000円

事務局長

42,000円

図書館・創世ホール所長

図書館・創世ホール館長

学校給食センター所長

幼稚園長

34,000円

公営企業(水道事業)

水道課長

42,000円

備考 この表に掲げる課長の職にある者が、総務課付課長となった場合は、前職の支給額を引き継ぐものとする。

管理職手当に関する規則

平成元年12月21日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成元年12月21日 規則第18号
平成2年4月1日 規則第3号
平成3年3月25日 規則第5号
平成3年8月1日 規則第9号
平成9年6月27日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第3号
平成10年6月23日 規則第12号
平成11年6月23日 規則第8号
平成12年4月1日 規則第10号
平成13年3月27日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第3号
平成15年6月13日 規則第8号
平成15年9月24日 規則第17号
平成15年10月1日 規則第20号
平成16年3月26日 規則第5号
平成16年7月9日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第10号
平成21年3月26日 規則第4号
平成22年3月29日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月17日 規則第7号
令和2年3月26日 規則第12号
令和2年7月31日 規則第21号
令和3年3月18日 規則第4号
令和5年3月20日 規則第15号