○北島町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和39年3月25日
北島町条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、北島町議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は次のとおりとする。
議長 月額 330,900円
副議長 月額 275,800円
議員 月額 220,600円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員には、重複して報酬は支給しない。
5 議長、副議長又は議員が任期中、北島町議会会議規則第2条の届出により長期にわたり議員活動ができない期間(以下「議員活動ができない期間」という。)が365日を超えたときは、その期間の報酬月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。
6 前項の規定による議員報酬の減額は、議員活動ができない期間が365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。
7 公務上の災害、結核性疾患その他これらに類するものとして議長が認める理由による場合は、減額しないものとする。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表に定める額の旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の175、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議会の議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。
第5条の2 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を支給する。
第5条の3 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第5条第2項の規定により算出した金額を、期末手当として支給する。
(補則)
第6条 この条例の定めるものの外議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については北島町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 北島町議会議員期末手当支給条例(昭和31年北島町条例第8号)及び北島町議会議員各種委員等の費用弁償に関する条例(昭和35年北島町条例第18号)は廃止する。
(期末手当の特例)
3 昭和53年12月及び昭和54年3月の期末手当の額は、条例第5条第2項の規定にかかわらず、北島町職員の給与に関する条例附則第17項及び第18項の規定により期末手当を受ける職員の例により得た額とする。
附則(昭和40年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和42年11月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議員に支払われた報酬は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年12月31日条例第33号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第5条に1項を加える改正規定並びに第5条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月24日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和48年3月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和48年12月21日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年4月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月26日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和50年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年12月25日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和51年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年1月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和54年6月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和56年3月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和57年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和60年9月27日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和61年9月29日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和62年9月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月22日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年12月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる北島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年北島町条例第27号)による改正後の北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成14年12月24日条例第26号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員の報酬等に関する条例第5条の規定の適用については、同条中「12月2日」とあるのは「3月2日」と、「翌年5月15日」とあるのは「5月15日」に改める。
附則(平成15年3月26日条例第16―1号)
この条例は、平成15年4月1日より施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第27号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の北島町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月28日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
議長 | 町長が北島町職員の旅費に関する条例(昭和46年北島町条例第6号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額 |
副議長及び議員 | 副町長が北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額 |