○北島町公務災害見舞金支給条例施行規則
昭和60年1月22日
北島町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町公務災害見舞金支給条例(昭和60年北島町条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡見舞金
イ 公務上の災害又は通勤による災害と認定された通知書の写(以下「認定通知の写」という。)
ロ 申請者と死亡職員との続柄及び生計維持関係を明らかにすることのできる書類
(2) 障害見舞金 認定通知の写及び障害補償決定通知書の写
(代表者)
第3条 条例第5条第2項に該当する遺族が、死亡見舞金の支給を受ける場合において、これらの者はその1人を死亡見舞金支給申請及び受領についての代表者に選任することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、公務上の災害に係る見舞金については昭和59年1月1日以後に発生した事故に起因する災害から適用する。