○北島町公務災害見舞金支給条例施行規則

昭和60年1月22日

北島町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町公務災害見舞金支給条例(昭和60年北島町条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第8条に規定する申請書は、公務災害見舞金支給申請書(様式第1号)とする。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡見舞金

 公務上の災害又は通勤による災害と認定された通知書の写(以下「認定通知の写」という。)

 申請者と死亡職員との続柄及び生計維持関係を明らかにすることのできる書類

(2) 障害見舞金 認定通知の写及び障害補償決定通知書の写

(代表者)

第3条 条例第5条第2項に該当する遺族が、死亡見舞金の支給を受ける場合において、これらの者はその1人を死亡見舞金支給申請及び受領についての代表者に選任することができる。

2 前項の規定により、代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定通知)

第4条 町長は、第2条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害見舞金支給決定通知書(以下「決定通知」という。)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の決定通知を受理した者から公務災害見舞金支給請求書(様式第4号)が提出されたときは、町長は、速やかに当該見舞金を支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、公務上の災害に係る見舞金については昭和59年1月1日以後に発生した事故に起因する災害から適用する。

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北島町公務災害見舞金支給条例施行規則

昭和60年1月22日 規則第1号

(昭和60年1月22日施行)