○町長及び職員の倫理の保持に関する事務処理要領

平成16年11月5日

北島町要領第1号

(総則)

第1条 町長及び職員(北島町の公務員倫理に関する条例(平成16年北島町条例第13号。以下「倫理条例」という。)第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の倫理の保持に関する事務については、同条例及びこれに基づく規則によるほか、この要領に定めるところにより処理する。

(倫理監督者)

第2条 倫理条例第20条第1項の倫理監督者は、副町長をもって充てる。

(倫理監督者の任務)

第3条 倫理監督者は、次の各号に掲げる任務を行うものとする。

(2) 倫理規則第4条第3項及び第9条に規定する相談を受けること。

2 倫理監督者は、職員に対し、前項各号に掲げる行為を行うとともに、当該職員の職務に係る倫理の保持の徹底に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

(贈与等報告書の提出及び保存)

第4条 倫理条例第8条第1項及び第13条第1項に規定する贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は、各所属で取りまとめ点検・確認等を行い、倫理監督者に提出するものとする。

2 前項により提出のあった贈与等報告書の審査に係る事務は、総務課において行う。

3 倫理監督者が受理した贈与等報告書は、総務課において保存するものとする。

(所得等報告書等の提出及び保存)

第5条 倫理条例第9条第1項及び第14条第1項に規定する株取引等報告書、同条例第10条第1項及び第15条第1項に規定する所得等報告書、同条例第11条第1項に規定する資産等報告書、同条例第11条第2項に規定する資産等補充報告書及び同条例第12条第1項に規定する関連会社等報告書(以下「所得等報告書等」という。)は、総務課が取りまとめ点検・確認等を行い、倫理監督者に提出するものとする。

2 倫理監督者が受理した所得等報告書等は、総務課において保存するものとする。

(利害関係者との飲食の届出手続等)

第6条 職員が、倫理規則第3条第2項第8号ただし書に規定する届出を行おうとする場合には、様式第1号により行うものとする。

2 前項の届出は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす場合でなければならない。

(1) 飲食の趣旨・目的には、職員の職務に関連して利害関係者の利益を図る意図がないこと(その疑いを招くおそれがないことを含む。)

(2) 飲食の場所は、職員の職務上の地位及び会食の相手方の社会的地位に照らして不相応な場所又は町民の疑惑や不信を招くような場所でないこと。

3 前項各号の要件をいずれも満たす飲食が、毎月等定期的に行われることが予定されているものにあっては、特段の事情変更がない限り、1年を超えない期間内について予定期日、回数等をあらかじめ明らかにさせた上でこれを届け出ることができる。

(利害関係者との間における禁止行為の例外となる法人)

第7条 倫理規則第4条第1項の規定により町長が別に定める法人は、町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成15年北島町規則第1号)別表に掲げる法人等とする。

(講演等に対する報酬の基準)

第8条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等の従事許可を得て、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演をしようとする場合の報酬の基準は、別表に掲げる金額とする。ただし、当該講演等が職員の現在の職務に関係する事項に関する内容の場合にあっては、これらを職務として行い、報酬を受領しないよう指導するものとする。

(講演等に対する報酬受領の承認手続及び承認基準)

第9条 副町長が、倫理規則第6条の承認を受けようとする場合には、あらかじめ、様式第2号により申請を行わなければならない。

2 前項の申請は、別表に掲げる金額を超えない場合に限り、これを承認することができる。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、町長及び職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この要領は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月27日要領第1号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

区分

報酬

旅費

資料代

講演・討論等

1時間当たりの金額

20,000円

北島町職員の旅費に関する条例(昭和46年北島町条例第6号)に基づいて職員に支給される旅費に相当する額

職員が負担した金額

著述等

400字詰め原稿用紙1枚当たりに換算した金額

4,000円

職員が負担した金額

(注) 報酬は所得税を含む。

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町長及び職員の倫理の保持に関する事務処理要領

平成16年11月5日 要領第1号

(令和3年9月1日施行)