○北島町印鑑条例施行規則

昭和52年3月22日

北島町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町印鑑条例(昭和52年北島町条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し割印又は浮出しプレス等の契印又はラミネートされたものを提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認することができる資料

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他町長が必要と認める事項

2 印鑑票を統合管理する限り印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証明)

第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書作成の一時停止等)

第8条 条例第14条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により電子計算システム及びプリンター並びに複写機の使用が不可能になったとき。

(2) 電子計算システム及びプリンター並びに複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、町長は印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項の各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算システム及びプリンター並びに複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証亡失届書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録廃止申請書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録証明書 別記第7号様式

(8) 印鑑登録証明書(前条第3項による) 別記第8号様式

(文書保存期間)

第10条 印鑑に対する文書の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 印鑑票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第11号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成3年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月10日規則第7号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成24年5月10日規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年8月5日規則第7号)

この規則は、平成26年8月8日から施行する。

(平成29年3月22日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月5日規則第23号)

この規則は、令和元年11月5日より施行する。

(令和元年12月14日規則第24号)

この規則は、令和元年12月14日より施行する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町印鑑条例施行規則

昭和52年3月22日 規則第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/
沿革情報
昭和52年3月22日 規則第2号
平成3年10月1日 規則第11号
平成3年11月1日 規則第12号
平成4年12月10日 規則第7号
平成24年5月10日 規則第6号
平成26年8月5日 規則第7号
平成29年3月22日 規則第8号
平成31年4月26日 規則第14号
令和元年11月5日 規則第23号
令和元年12月14日 規則第24号
令和3年8月18日 規則第18号