○北島町印鑑条例

昭和52年3月22日

北島町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により前項の申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他の氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終ったときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 前項の規定による登録証は、IDカードとし、カードには、登録番号を表示する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて、町長に引替えのための再交付の申請をすることができる。

2 町長は前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。

3 第1項の申請及び登録証の亡失による再交付、並びに登録印鑑の変更による登録証の再交付を受けるに至った理由が、登録申請等をした者の責に帰すべきものと、町長が認めるときは手数料を徴収する。

(登録証の亡失届)

第9条 登録者は登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届によりその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、第6条の規定に基づき規則で定める印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)が、住民基本台帳法に基づく届出等により変更が生じたことを知ったときは、審査のうえ職権により印鑑登録原票を修正するものとする。町長は、第6条の規定に基づき規則で定める印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)が、住民基本台帳法に基づく届出等により変更が生じたことを知ったときは、審査のうえ職権により印鑑登録原票を修正するものとする。

(登録廃止の届出)

第11条 登録は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(印鑑票の再製)

第12条 町長は印鑑票を再製する必要があるときは、登録者に対し登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。

2 前項の規定によって再製された印鑑票は、従前の印鑑票とみなす。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び第11条による届出があったとき。

(2) 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 成年被後見人となったとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。

(7) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第6号又は第7号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により作成するものとする。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者又はその代理人は登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付申請した者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため、識別が困難であるとき。

(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問の調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際改正前の条例(昭和35年北島町条例第14号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例施行の日から昭和53年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明書をもってかえることができる。

4 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(平成3年10月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に、改正前の条例の規定により交付してある印鑑登録証明証は、この条例による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

(平成4年12月21日条例第21号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年11月5日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

北島町印鑑条例

昭和52年3月22日 条例第2号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第2号
平成3年10月1日 条例第19号
平成4年12月21日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第17号
平成24年5月10日 条例第16号
令和元年11月5日 条例第33号
令和元年12月14日 条例第36号
令和3年9月27日 条例第23号