○北島町庁舎等管理規則
平成元年12月21日
北島町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、北島町総合庁舎、その附属物及び構内(以下「庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎、その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。
(庁舎等の管理者)
第3条 この規則を実施するため、庁舎にあっては町長(公民館については公民館長)を、出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長(一の庁舎に二以上の出先機関が所在するときは町長が指定した出先機関の長)を、それぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理者等の職務)
第4条 庁舎管理者又は補助者は、当該庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難の予防に関すること。
(3) 清掃、せいとんその他衛生に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、設備の保全に関すること。
(許可を要する事項)
第5条 庁舎等において、次に掲げる使用又は行為をしようとする者はあらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 北島町使用料条例(昭和50年北島町条例第7号)に定める使用せしめることを目的とする庁舎等を使用すること。
(2) 前号に掲げるもの以外において、公務外の目的をもって庁舎等に入ること並びに室その他の設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し又はこれに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における適正な目的をもって使用し、管理上支障がないと認める限り、許可するものとする。この場合において庁舎管理者は必要な条件を付すことができる。
(中止命令等)
第6条 庁舎管理者又は補助者は、次の一に該当するものに対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が、正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合はこの限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者又は許可の内容と相違して行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等において、テント、なわばり、くい、その他これに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附を強要し又は押し売りする者
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者
(庁舎管理者等の指示)
第7条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は、庁舎管理者又は補助者の指示に従わなければならない。
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。
(盗難及び拾得物の届出)
第9条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を庁舎管理者に届け出なければならない。
(庁舎等の警備委託)
第10条 庁舎等の安全管理に資するため、必要に応じその警備を業者に委託することとする。
2 前項に規定する警備の委託は、機械警備及び常駐警備(契約に定める時間)とし、庁舎においてはその双方を委託するものとする。
3 庁舎管理者又は補助者は、機械警備又は常駐警備を受託する者(以下「警備受託者」という。)に対し、適確な指示を与えるとともにその状況をは握し、安全な維持管理に努めなければならない。
4 警備受託者は、庁舎管理者及び補助者の指示に従うとともに、契約内容を遵守しなければならない。
(損害の弁償)
第11条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。
(補則)
第12条 この規則に規定するもののほか、庁舎管理者は、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し、必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。