○北島町使用料条例

平成15年9月29日

北島町条例第26号

(福祉センター使用料)

第2条 福祉センター条例第9条第2項に定める使用料の額は、別表第1に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(公民館使用料)

第3条 公民館条例第12条第2項に定める使用料の額は、別表第2に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(学校体育館等使用料)

第4条 学校体育館等条例第6条第3項に定める使用料の額は、別表第3に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(保健相談センター使用料)

第5条 保健相談センター条例第7条第2項に定める使用料の額は、別表第4に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(創世ホール使用料)

第6条 図書館等条例第15条に定める使用料の額は、別表第5に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(学習等供用施設使用料)

第7条 学習等供用施設条例第7条第2項に定める使用料の額は、別表第6に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第6号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年5月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

使用料の額

研修室

1時間につき

900円

茶室

1時間につき

300円

調理実習室

1時間につき

500円

ボランティア集会室

1時間につき

600円

備考 町外の者が使用する場合における使用料の額は、この表にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の200を乗じて得た金額とする。

別表第2(第3条関係)

区分

単位

使用料の額

大会議室

1時間につき

1,300円

教養室

1時間につき

400円

視聴覚室

1時間につき

600円

修養室

1時間につき

600円

大ホール

1時間につき

2,500円

備考 別表第1の備考の規定を適用する。

別表第3(第4条関係)

区分

単位

使用料の額

全面

1時間につき

520円

備考 別表第1の備考の規定を適用する。

別表第4(第5条関係)

区分

単位

使用料の額

会議室

1時間につき

1,400円

研修室

1時間につき

1,400円

集団指導室

1時間につき

1,000円

調理室

1時間につき

1,400円

備考 別表第1の備考の規定を適用する。

別表第5(第6条関係)

区分

使用料の額

午前10時~午後6時まで

午後6時~午後9時30分まで

多目的ホール

平日

3,100円/時間

4,500円/時間

土・日曜日

3,800円/時間

5,400円/時間

展示ギャラリー

800円/時間

1,200円/時間

音響照明用具

規則で定める額

備考

1 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 多目的ホールを使用し、来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合における使用料については、100分の200を乗じて得た額とする。

3 多目的ホールを準備又は練習等のために前日に使用する場合においては、使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 多目的ホール又は展示ギャラリーを町外居住者(団体等にあっては、その事務所の所在地)が使用する場合は、使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

5 使用時間の延長は1時間を限度とし、この場合の使用料については、使用料の額に100分の30を乗じて得た額を加算した額(延長時間が30分未満の場合は100分の20を乗じて得た額を加算した額)とする。

6 使用時間には、準備及び後片付けを含むものとする。

別表第6(第7条関係)

区分

単位

使用料の額

学習室

1時間につき

800円

集会室

1時間につき

1,600円

備考 別表第1の備考の規定を適用する。

北島町使用料条例

平成15年9月29日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)