○北島町使用料条例
平成15年9月29日
北島町条例第26号
北島町使用料条例(昭和50年北島町条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、北島町福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和49年北島町条例第22号。以下「福祉センター条例」という。)、北島町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和44年北島町条例第27号。以下「公民館条例」という。)、学校体育館等の使用に関する条例(昭和56年北島町条例第15号。以下「学校体育館等条例」という。)、北島町保健相談センター設置及び管理に関する条例(平成2年北島町条例第6号。以下「保健相談センター条例」という。)、北島町立図書館・創世ホール条例(平成6年北島町条例第1号。以下「図書館等条例」という。)及び北島町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第29号。以下「学習等供用施設条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(福祉センター使用料)
第2条 福祉センター条例第9条第2項に定める使用料の額は、別表第1に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(公民館使用料)
第3条 公民館条例第12条第2項に定める使用料の額は、別表第2に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(学校体育館等使用料)
第4条 学校体育館等条例第6条第3項に定める使用料の額は、別表第3に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(保健相談センター使用料)
第5条 保健相談センター条例第7条第2項に定める使用料の額は、別表第4に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(創世ホール使用料)
第6条 図書館等条例第15条に定める使用料の額は、別表第5に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(学習等供用施設使用料)
第7条 学習等供用施設条例第7条第2項に定める使用料の額は、別表第6に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第6号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年5月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
研修室 | 1時間につき | 900円 |
茶室 | 1時間につき | 300円 |
調理実習室 | 1時間につき | 500円 |
ボランティア集会室 | 1時間につき | 600円 |
備考 町外の者が使用する場合における使用料の額は、この表にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の200を乗じて得た金額とする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
大会議室 | 1時間につき | 1,300円 |
教養室 | 1時間につき | 400円 |
視聴覚室 | 1時間につき | 600円 |
修養室 | 1時間につき | 600円 |
大ホール | 1時間につき | 2,500円 |
備考 別表第1の備考の規定を適用する。
別表第3(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
全面 | 1時間につき | 520円 |
備考 別表第1の備考の規定を適用する。
別表第4(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
会議室 | 1時間につき | 1,400円 |
研修室 | 1時間につき | 1,400円 |
集団指導室 | 1時間につき | 1,000円 |
調理室 | 1時間につき | 1,400円 |
備考 別表第1の備考の規定を適用する。
別表第5(第6条関係)
区分 | 使用料の額 | ||
午前10時~午後6時まで | 午後6時~午後9時30分まで | ||
多目的ホール | 平日 | 3,100円/時間 | 4,500円/時間 |
土・日曜日 | 3,800円/時間 | 5,400円/時間 | |
展示ギャラリー | 800円/時間 | 1,200円/時間 | |
音響照明用具 | 規則で定める額 |
備考
1 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
2 多目的ホールを使用し、来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合における使用料については、100分の200を乗じて得た額とする。
3 多目的ホールを準備又は練習等のために前日に使用する場合においては、使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。
4 多目的ホール又は展示ギャラリーを町外居住者(団体等にあっては、その事務所の所在地)が使用する場合は、使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
5 使用時間の延長は1時間を限度とし、この場合の使用料については、使用料の額に100分の30を乗じて得た額を加算した額(延長時間が30分未満の場合は100分の20を乗じて得た額を加算した額)とする。
6 使用時間には、準備及び後片付けを含むものとする。
別表第6(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
学習室 | 1時間につき | 800円 |
集会室 | 1時間につき | 1,600円 |
備考 別表第1の備考の規定を適用する。