○北島町政治倫理条例施行規則

平成18年3月31日

北島町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町政治倫理条例(平成17年北島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓書の提出)

第2条 条例第5条に規定する宣誓書(様式第1号)は、その職に就任した後速やかに条例第1条に規定する町長等にあっては町長に、議員にあっては、議長に提出しなければならない。

2 町長及び議長は、宣誓書の写しを北島町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に送付するものとする。

(役職の範囲)

第3条 条例第4条第1項第7号及び第3項に規定する各種団体の役職とは、正副会長、理事、幹事、会計及び監事をいう。ただし、町及び町議会を代表してその職にある者は除く。

2 新たに議員となったものについては、条例第4条第3項の規定は、その団体等の役職の残任期間は、適用しない。

(町民の請求権)

第4条 条例第6条第1項の規定により町民が調査を請求する場合は、調査請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 条例第6条第3項の調査結果の回答は、調査結果回答書(様式第3号)により行うものとする。

(辞退届)

第5条 条例第16条第1項に規定する辞退届は、様式第4号により行うものとする。

(審査会の招集)

第6条 この規則の施行後又は委員の任期満了後の最初に行われる審査会の招集は条例第11条第1項の規定にかかわらず町長が行う。

(補則)

第7条 審査会の庶務は総務課において処理する。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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北島町政治倫理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 政治倫理
沿革情報
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第5号
平成20年6月27日 規則第12号
平成30年9月27日 規則第10号
令和2年9月25日 規則第23号