○北島町政治倫理条例施行規則
平成18年3月31日
北島町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町政治倫理条例(平成17年北島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長及び議長は、宣誓書の写しを北島町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に送付するものとする。
(役職の範囲)
第3条 条例第4条第1項第7号及び第3項に規定する各種団体の役職とは、正副会長、理事、幹事、会計及び監事をいう。ただし、町及び町議会を代表してその職にある者は除く。
2 新たに議員となったものについては、条例第4条第3項の規定は、その団体等の役職の残任期間は、適用しない。
(審査会の招集)
第6条 この規則の施行後又は委員の任期満了後の最初に行われる審査会の招集は条例第11条第1項の規定にかかわらず町長が行う。
(補則)
第7条 審査会の庶務は総務課において処理する。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。