○北島町政治倫理条例
平成17年12月22日
北島町条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる町長、副町長、教育長、北島町教育委員会の委員及び北島町農業委員会の委員(以下「町長等」という。)及び北島町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚し、いやしくもその地位による影響力を行使して、町民から疑惑を招かないよう町条例、規則等を遵守するために、必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(町長等及び議員の責務)
第2条 町長等及び議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し町民に対し、自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、町長等及び議員に対しその地位による影響力を行使させるような次に掲げる働きかけを行ってはならない。
(1) 町職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員等」という。)採用に関しての推薦及び紹介の依頼
(2) 町発注工事の指名依頼
(3) 下請業者の選定依頼
(4) 使用資材等の購入の指名依頼
(5) 道義的批判を受けるおそれのある寄附行為の要求
(6) その他飲食の供与等社会通念上、疑惑を持たれる行為の要求
(政治倫理基準)
第4条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関して疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 議員は、町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約等に関して特定業者を推薦し、又は紹介しないこと。
(4) 議員は、職員等の公正な職務執行を妨げ、その権限又は、その地位による影響力を行使するよう働きかけないこと。(ただし、住民の要望を職員等に伝えることを妨げない。)
(5) 議員は、職員等の採用に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(6) 議員は、職員の昇格又は異動に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(7) 現職議員が町又は町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人から補助金、助成金又はこれらに準ずる金銭の給付を受けている各種団体の役職に新たに就くことは、辞退すること。この場合において、町長等又は議員の2親等以内の血族及び姻族(以下「親族」という。)についても同様とする。
(8) 政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないこととし、その後援団体についても道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(9) 町長等及び議員は、地域行事の参加費負担に当たっては、寄附行為の疑念を抱かせないよう実費相当額の負担を徹底し、議会は行事主催者に対しその理解を求めるよう努めること。
2 町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度を持って、その責任を明らかにしなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、現に町又は町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人から補助金、助成金又はこれらに準ずる金銭の給付を受けている各種団体の役職にある者が議員に立候補することは妨げない。ただし、議員当選後は、その役職を辞退しなければならない。
(宣誓書の提出)
第5条 町長等及び議員は、規則に定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を、町長等にあっては町長に、議員にあっては北島町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
(町民の請求権)
第6条 町民は、次に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添えて、町長等に係わるものについては町長に、議員に係わるものについては議長に調査を請求することができる。
(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2) 町工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、町長は町長等に係わる調査請求書及び添付資料の写しを、議長は議員に係わる調査請求書及び添付資料の写しを北島町政治倫理審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。
3 北島町政治倫理審査会は、前項の規定により調査を求められた時は、請求を受けた日から90日以内に、その調査経過及び結果を町長に文書で回答しなければならない。
4 議員に係わる回答については、町長はその写しを議長に送付しなければならない。
5 町長及び議長は、第3項の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。
6 請求者は、回答に不明な点があれば、北島町政治倫理審査会に対して説明を求めることができる。
(審査会の設置)
第7条 町民から提出された調査請求の審査及びその処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北島町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定により調査請求の審査その他の処理を行うほか、町長等及び議員に意見を述べる事ができる。
3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
(組織)
第8条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員)
第9条 委員は、学識経験のある者の内から町長が議長と協議の上、任命する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 町長は、議長と協議の上、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるときは、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を統括し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 審査会は、委員に半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審査会の職務)
第12条 審査会は、次に挙げる職務を行う。
(1) 第6条第2項に規定する必要な調査、回答及び勧告をすること。
(2) その他この条例による政治倫理の確立を図るため、町長の諮問を受けた事項につき、調査、答申勧告をし、又は建議すること。
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供等必要な調査を行うことができる。
(倫理基準違反の処置)
第13条 審査会は、当該審査に係わる町長等及び議員に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、町長等及び議長に対し、辞職の勧告その他審査会が必要と認める措置を講ずるよう求めることができる。
2 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) この条例の規定を遵守させるため警告を発すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置
(釈明の機会の保証)
第14条 審査会は、審査に係わる町長等及び議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保証しなければならない。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第15条 町長等及び議員は、職務関連犯罪の有罪判決の宣告を受け、それが確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、町長等及び議員は、町民全体の奉仕者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復する為、自ら辞職の手続をとるものとする。
(町工事等に関する遵守義務)
第16条 町長等、議員又は親族が役員をしている法人並びに実質的に経営に携わる法人は、地方自治法第92条の2、第142条、第166条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約(以下「請負契約等」という。)を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないため、辞退届を提出しなければならない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わる法人」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町長等、議員又は親族が資本金その他これらに準ずるものの100分の5以上を出資している法人
(2) 町長等、議員又は親族がその経営方針に関与している法人
(3) 町長等又は議員に年額60万円以上の報酬を支払っている法人
(4) 町長等又は議員が当該法人の役員と同程度の執行力と責任を有する法人
3 前2項の規定は、法人格を有しない個人事業者に準用する。ただし、各会計年度において支払を受ける請負契約等に係る対価の総額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第121条の2で定める額を超えない場合を除く。
4 第1項の辞退届は、町長等及び議員の任期開始の日から30日以内に、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議員に係わる辞退届については、議長はその写しを町長に送付しなければならない。
6 町長は、前2項の規定による辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第7号の規定は、施行日前に各種団体の役職に就任している者にあっては、その任期満了日の翌日から適用する。
附則(平成20年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第23号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。