○北島町議会公印規程

平成17年5月6日

北島町議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、北島町議会における公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する町議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、責任をもって公印を保管しなければならない。

(公印の台帳)

第5条 局長は、公印の登録をし、これを整理するため公印台帳(様式第1号)を備えつけなければならない。

(公印の調製及び改廃)

第6条 局長は、公印を調製、改廃しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印の取り扱いについては、北島町公印に関する規程(平成9年6月27日北島町規程第5号)の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に押印した公印は、この規程施行後もなおその効力を有する。

3 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この規程により制定したものとみなす。

(平成22年12月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

使用区分

北島町議会印

21×21

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議会名をもってする文書

北島町議会議長印

18×18

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議長名をもってする文書

北島町議会議長印

30×30

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(賞状用)

北島町議会副議長印

18×18

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副議長名をもってする文書

北島町議会常任委員長印

18×18

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常任委員長名をもってする文書

北島町議会運営委員長印

18×18

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議会運営委員長名をもってする文書

北島町議会特別委員長印

18×18

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特別委員長名をもってする文書

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北島町議会公印規程

平成17年5月6日 議会規程第2号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年5月6日 議会規程第2号
平成22年12月1日 議会規程第1号