○北島町公印に関する規程
平成9年6月27日
北島町規程第5号
北島町公印に関する規程(平成元年北島町規程第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 北島町の公印に関して必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 公印とは、町名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の管守及び名称等)
第3条 総務課及びその他の管守個所に公印管守責任者(以下「管守責任者」という。)を置く。
2 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管守責任者は、別表のとおりとする。
3 管守責任者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱い者(以下「取扱い者」という。)を指名することができる。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)にすべての公印を登録しなければならない。
(公印の取扱等)
第5条 管守責任者及び取扱い者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失及び不正使用等の事故のないよう十分注意しなければならない。
2 管守責任者は、公印の盗難、紛失及び不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故報告届出書(様式第2号)をもって、その顛末を町長に報告しなければならない。
3 公印は、所定の管守個所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該管守責任者の承認を得たときはこの限りでない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 管守責任者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第3号)により総務課長に合議のうえ、町長の承認を得なければならない。
2 管守責任者は、公印を新調又は改刻したときは、総務課長を経て公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
3 管守責任者は、改刻又は廃止して不要になった公印は、総務課長に引き継がなければならない。
4 前項による登録及び引き継ぎは、事実発生後5日以内に終了しなければならない。
5 総務課長は、引き継いだ公印を廃棄処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(公印の告示)
第7条 町長は、公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印の名称、使用区分及び印章並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の文書を添えて、当該管守責任者又は取扱い者に提示し、審査のうえ承認を得なければならない。
2 総務課長は、公印を重要文書に使用するときは、公印使用簿(様式第4号)に必要事項を記載させ、当該文書に割り印をしなければならない。
3 管守責任者は、公印を使用するときは、公印使用簿(様式第4号)に必要事項を記載させなければならない。
4 電子計算組織を利用して証明又は、通知の事務を行うときは、町長の承認を得て、電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
5 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざん、その他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(事前押印)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。
(公印の持ち出し使用)
第10条 公印の持ち出し使用をするときは、公印の使用承認申請書(様式第5号)により管守責任者の承認を得なければならない。
2 公印の持ち出し使用者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者以外の職員でなければならない。ただし、管守責任者が特に命じた場合は、この限りでない。
3 公印の持ち出し使用を終了したときは、使用者は速やかに、その使用に係る公文書又は証拠書類若しくはその控えに総務課長の側印を得て、管守責任者に報告しなければならない。
4 側印の押印位置は、公印の押印個所の右側空欄とする。
(公印の印影の印刷)
第11条 公印の印影を印刷しようとするときは、公印の使用承認申請書(様式第5号)により総務課長の合議を得て町長の承認を得なければならない。
2 公印の印影を印刷する場合において、前項の承認を得たものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影を印刷する場合は、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ保管するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前に押印した公印は、この規程施行後もなお、その効力を有する。
3 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この規程により制定したものとみなす。
附則(平成11年4月15日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月2日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成15年7月2日から施行する。
附則(平成17年3月29日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 管守責任者 | 個数 |
徳島県板野郡北島町之印 | 方35 | 町名をもってするとき | 総務課長 | 1 | |
徳島県板野郡北島町長之印 | 方18 | 町長名をもってするとき | 同 | 1 | |
同 | 方30 | 同(賞状用) | 同 | 1 | |
同 | 方20 | 総務課の所掌事務で町長名をもってするとき | 同 | 1 | |
同 | 方18 | 税務課の所掌事務で町長名をもってするとき | 税務課長 | 1 | |
同 | 方20 | 住民課の所掌事務で町長名をもってするとき | 住民課長 | 1 | |
同 | 方20 | 社会福祉課の所掌事務で町長名をもってするとき | 社会福祉課長 | 1 | |
同 | 方20 | 子育て支援課の所掌事務で町長名をもってするとき | 子育支援課長 | 1 | |
同 | 方20 | 健康保険課の所掌事務で町長名をもってするとき | 健康保険課長 | 1 | |
同 | 方20 | まちみらい課の所掌事務で町長名をもってするとき | まちみらい課長 | 1 | |
同 | 方20 | 建設課の所掌事務で町長名をもってするとき | 建設課長 | 1 | |
同 | 方20 | 下水道課の所掌事務で町長名をもってするとき | 下水道課長 | 1 | |
同 | 方20 | 危機情報管理課の所掌事務で町長名をもってするとき | 危機情報管理課長 | 1 | |
徳島県板野郡北島町長職務代理者印 | 方21 | 町長職務代理者名をもってするとき | 総務課長 | 1 | |
同 | 方18 | 税務課の所掌事務で町長職務代理者名をもってするとき | 税務課長 | 1 | |
同 | 方18 | 住民課の所掌事務で町長職務代理者名をもってするとき | 住民課長 | 1 | |
同 | 方20 | 民生児童課の所掌事務で町長名をもってするとき | 民生児童課長 | 1 | |
同 | 方20 | 保険福祉課の所掌事務で町長名をもってするとき | 保険福祉課長 | 1 | |
徳島県板野郡北島町副町長印 | 方18 | 副町長名をもってするとき | 総務課長 | 1 | |
徳島県板野郡北島町会計管理者印 | 方18 | 会計管理者名をもってするとき | 会計管理者 | 1 | |
北島町立保育所長之印 | 方21 | 保育所長名をもってするとき | 保育所長 | 1 | |
北島町清掃センター所長之印 | 方21 | 清掃センター所長名をもってするとき | 清掃センター所長 | 1 | |
北島町クリーンセンター所長之印 | 方21 | クリーンセンター所長名をもってするとき | クリーンセンター所長 | 1 | |
北島町地域包括支援センター所長之印 | 方21 | 地域包括支援センターの所長名をもってするとき | 地域包括支援センター所長 | 1 | |
徳島県板野郡北島町公共下水道事業会計企業出納員印 | 直径16.5 | 企業出納員名をもってするとき | 企業出納員 | 1 |