○北島町議会事務局設置条例

昭和36年9月30日

北島町条例第12号

(事務局の設置)

第1条 北島町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記(臨時の職にある職員を除く)の定数は、北島町職員定数条例(昭和44年北島町条例第6号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命をうけ議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は上司の命を受け、議会の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長がこれを定める。

1 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日より施行する。

北島町議会事務局設置条例

昭和36年9月30日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和36年9月30日 条例第12号
平成29年3月17日 条例第10号