○北島町表彰条例施行規則

昭和47年2月1日

北島町規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、北島町表彰条例(昭和46年北島町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、表彰について必要な事項を定めるものとする。

(功労表彰)

第2条 条例第3条に規定する功労表彰の在職年数については、同一人につき町長と町議会議員の在職年数は、通算する。

2 功労表彰は、同一人について1回のみの表彰とし、表彰をうけた後再就職又は他の職における表彰の該当者となった場合においてもこれを行わない。

(表彰審議会)

第3条 町長は、条例第3条第5条及び第6条の規定の適用に関して運営の適正かつ円滑を期するため、必要に応じ表彰審議会を設置し、諮問するものとする。

2 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、北島町の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命又は委嘱する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(表彰の日)

第4条 表彰の日は、毎年1月から12月末日までの表彰該当者につき翌年の2月11日(町制施行記念日)に行う。ただし、やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の北島町表彰条例施行規則施行の日前に助役又は収入役であった者が新たに副町長に就任した場合の在職年数は、それぞれの在職期間を通算するものとする。

北島町表彰条例施行規則

昭和47年2月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和47年2月1日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第4号