○北島町表彰条例

昭和46年7月10日

北島町条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功労が特に顕著な者についてその職を有しなくなったときに町長が行う。

(1) 町長の職にあって12年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 副町長及び教育長並びに教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員及び農業委員会委員の職にあって12年以上在職した者

2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行う。

(1) この町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町の公益のため500万円以上の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範になるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときには、祭し料を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第10条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、第9条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労章のはい用)

第11条 功労章は、町の儀式又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。

(功労者名簿)

第12条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和53年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 第9条の改正後の北島町表彰条例(以下この項において「改正条例」という。)施行の日前に助役又は収入役であった者が新たに副町長に就任した場合は、改正条例第3条第1項第3号中「副町長」とあるのは「副町長、助役及び収入役」と読み替えるものとする。

(平成27年3月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(北島町表彰条例の一部を改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北島町表彰条例第3条の規定は適用せず、改正前の北島町表彰条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年11月26日条例第35号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

北島町表彰条例

昭和46年7月10日 条例第12号

(令和元年12月14日施行)