企業主導型保育事業を地域枠で利用される方へ(無償化手続きのご案内)
保育支給認定の申請
企業主導型保育事業を地域枠でご利用の方は、保育の必要性の認定が必要です。
ご利用の園に「支給認定証」の必要有無をご確認のうえ、北島町子育て支援課まで申請書をご提出ください。
従業員枠でご利用の方は、申請の必要はありません。
保育の必要性の認定
保育支給認定を受けるためには、以下のいずれかの事由に該当することが必要です。
就労(自営業・内職等を含む)
児童の保護者が、家庭外や、家庭内で家事以外の仕事をしている場合。
【1ヶ月あたり64時間以上の就労をしていることが条件となります。】
※就労で申請のあった場合でも、利用開始月が出産予定月とその前後2ヶ月の5か月間に該当する場合は、
必ず「出産」理由での認定となり、利用期間も最長で5か月間となります。
この場合、出産から育児休業への認定の変更はできず、育児休業中の継続利用の対象とはなりません。
妊娠・出産
児童の保護者が、出産の前後の場合。【利用期間:出産予定月の前後2ヶ月ずつ(最長で5か月間)】
保護者の疾病・障がい
児童の保護者が病気や、心身に障がいがある場合。
親族の介護・看護
児童の保護者が、常に、家庭内で病人や障がい者の看護にあたる場合。
災害復旧
火災や地震などの災害により、家庭を破損したため、その復旧にあたる場合。
求職活動
児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っている場合。【利用期間:最長で利用開始日(利用中の場合は離職日)より3ヶ月間】
※利用開始日(利用中の場合は離職日)から2ヶ月以内に就労先を決定し、その翌月の10日迄に「就労証明書」を提出した場合は、理由を「就労」に変更した上で、利用期間についても変更されます。
就学
児童の保護者が1ヶ月あたり64時間以上、学校等に就学している場合。(職業能力開発施設における職業訓練を含む。)
育児休業
児童の保護者が、児童の弟妹の出生後に、「出生児童が1歳に達する月」以内の期間において、育児休業を取得する場合。
※既に「就労」を理由として、保育所を利用している児童が、同一施設を継続して利用する場合のみ対象です。
※保護者が職場に復帰した際には、理由は「就労」に変更されます。
その他
町長が認める場合。(虐待・DVのおそれがある場合を含みます。)
申請期間
認定を希望する前月の末日まで(末日が閉庁日の場合は、その前の開庁日まで)
申請書類
1.保育支給認定申請書【企業主導型保育事業(地域枠)利用】 (XLSX 31.5KB)
2.申請者(保護者)の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等、顔写真入りのもの)
3.保育を必要とする理由によって次の書類をご準備ください。
(2人以上を同時に申込む場合は、兄姉には原本を、弟妹にはコピーでかまいません。)
保育を必要とする理由 | 必要な添付書類 |
就労(会社員・パート) | |
就労(自営業) |
「就労証明書(事業主の証明)」(XLSX 61.3KB) 就労証明書_記入上の注意 (PDF 330KB) 「事業を行っていることを証明する書類」 (例)確定申告書の写し、法人の登記事項証明書の写し、個人事業の開業届の写し、売上伝票、出荷伝票、耕作証明書など |
就労(内職) | 「就労証明書(委託事業者の証明)」(XLSX 61.3KB) 就労証明書_記入上の注意 (PDF 330KB) |
妊娠・出産 | 「母子健康手帳のコピー(表紙及び出産予定日記載部分)」 |
保護者の疾病・障がい | 「保護者の診断書(※北島町指定の様式)」 (PDF 536KB) または 「障がい者手帳のコピー」 |
親族の介護・看護 | 「親族の診断書(※北島町指定の様式)」 (PDF 536KB) |
災害復旧 | 「罹災証明書」 |
求職活動 | 「求職活動状況申立書」(DOCX 23.3KB)(注)就労決定後に「就労証明書」を必ず提出してください。 |
就学 | 「在学証明書」 |
育児休業 |
「育児休業取得期間が記載された通知等のコピー」または「就労証明書」(※勤務先による育児休業期間の証明) |
1.~3.をそろえて、北島町役場子育て支援課まで提出してください。申請書類は北島町子育て支援課でも配布しています。
申請書類の審査後、「支給認定証」をお送りします。
認定内容に変更があった場合
保育を必要とする理由・住所・家族構成等に変更があった場合は、速やかに保育支給認定事項変更届 (DOC 37.5KB)を提出してください。
保育を必要とする理由に変更があった場合は、上記の添付書類も必要です。