認可外保育施設等を利用される方へ(無償化手続きのご案内)
子育てのための施設等利用給付認定申請
子育てのための施設等利用給付とは、就労等の理由のために家庭での保育ができないため認可外保育施設等を利用する場合に、利用料を助成(無償化)する制度です(上限があります)。助成(無償化)の対象となるためには、利用開始前に保育の必要性の認定「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
※認可保育所や認定こども園(2・3号)を利用している方はこちらのページの手続きは不要です。
無償化対象施設
対象施設 |
例 | 備考 |
1.認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く) |
市町村から確認を受けた認可外保育施設 (対象施設に該当するかどうかは各施設にお問い合わせください) |
認可保育所や認定こども園(2・3号)を利用している方、北島町内の公立幼稚園を利用している方は対象外です。 |
2.一時預かり事業 |
みどり保育園、認定こども園めばえ、すみれキッズ、すみれの花保育園 等 |
〃 |
3.病児保育事業 | 北島こどもクリニック 等 | 〃 |
4.ファミリーサポートセンター事業 | 板野東部ファミリーサポートセンター 等 | 〃 |
5.認定こども園(1号)が行う預かり保育事業 |
認定こども園めばえ1号児預かり保育、四国大学附属認定こども園1号児預かり保育 等 |
― |
6.幼稚園が行う預かり保育事業 |
利用される幼稚園を通じて手続きについてご案内します。詳しくは各施設にお問い合わせください。 |
鳴門教育大学附属幼稚園など、利用する幼稚園の預かり保育の実施時間が少ない場合(教育時間を含む平⽇の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間開所⽇数200⽇未満)は、1.~4.認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。子育て支援課までご相談ください。(北島町内の公立幼稚園を利用している方は在籍園での預かり保育が可能であるため、1.~4.については対象外です。) |
企業主導型保育事業を利用される方へ
企業主導型保育事業を従業員枠でご利用の方は、申請の必要はありません。
地域枠でご利用の方は、保育の必要性の認定が必要です。こちらのページとは申請様式等が異なりますので「企業主導型保育事業を地域枠で利用される方へ(無償化手続きのご案内)」をご覧ください。
無償化対象児童
2号認定
4月1日時点で3~5歳児の児童で、保育の必要性があること
無償化上限額:月額37,000円(預かり保育事業の場合は11,300円)
3号認定
4月1日時点で0~2歳児の児童で、保育の必要性があり、市町村民税非課税世帯に該当すること
無償化上限額:月額42,000円(預かり保育事業の場合は16,300円)
保育の必要性の認定
施設等利用給付の認定を受けるためには、以下のいずれかの事由に該当することが必要です。
就労(自営業・内職等を含む)
児童の保護者が、家庭外や、家庭内で家事以外の仕事をしている場合。
【1ヶ月あたり64時間以上の就労をしていることが条件となります。】
※就労で申請のあった場合でも、利用開始月が出産予定月とその前後2ヶ月の5か月間に該当する場合は、
必ず「出産」理由での認定となり、利用期間も最長で5か月間となります。
この場合、出産から育児休業への認定の変更はできず、育児休業中の継続利用の対象とはなりません。
妊娠・出産
児童の保護者が、出産の前後の場合。【利用期間:出産予定月の前後2ヶ月ずつ(最長で5か月間)】
保護者の疾病・障がい
児童の保護者が病気や、心身に障がいがある場合。
親族の介護・看護
児童の保護者が、常に、家庭内で病人や障がい者の看護にあたる場合。
災害復旧
火災や地震などの災害により、家庭を破損したため、その復旧にあたる場合。
求職活動
児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っている場合。【利用期間:最長で利用開始日(利用中の場合は離職日)より3ヶ月間】
※利用開始日(利用中の場合は離職日)から2ヶ月以内に就労先を決定し、その翌月の10日迄に「就労証明書」を提出した場合は、理由を「就労」に変更した上で、利用期間についても変更されます。
就学
児童の保護者が1ヶ月あたり64時間以上、学校等に就学している場合。(職業能力開発施設における職業訓練を含む。)
育児休業
児童の保護者が、児童の弟妹の出生後に、「出生児童が1歳に達する月」以内の期間において、育児休業を取得する場合。
※既に「就労」を理由として、保育所を利用している児童が、同一施設を継続して利用する場合のみ対象です。
※保護者が職場に復帰した際には、理由は「就労」に変更されます。
その他
町長が認める場合。(虐待・DVのおそれがある場合を含みます。)
※上記の「無償化対象児童」「保育の必要性の認定」に該当される方で、認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター・認定こども園1号児預かり保育を利用されている方や、鳴門教育大学附属幼稚園を利用しており幼稚園終了後に無償化対象施設を利用される方は、申請の対象となりますので、手続きをお願いします。
申請期間
認定を希望する前月の末日まで(末日が閉庁日の場合は、その前の開庁日まで)
申請書類
1.子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(XLSX 69KB)
2.保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (XLSX 14.2KB)
3.申請者(保護者)の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等、顔写真入りのもの)
4.保育を必要とする理由によって次の書類をご準備ください。
(2人以上を同時に申込む場合は、兄姉には原本を、弟妹にはコピーでかまいません。)
保育を必要とする理由 | 必要な添付書類 |
就労(会社員・パート) | |
就労(自営業) |
「就労証明書(事業主の証明)」(XLSX 61.3KB) 就労証明書_記入上の注意 (PDF 330KB) 「事業を行っていることを証明する書類」 (例)確定申告書の写し、法人の登記事項証明書の写し、個人事業の開業届の写し、売上伝票、出荷伝票、耕作証明書など |
就労(内職) | 「就労証明書(委託事業者の証明)」(XLSX 61.3KB) 就労証明書_記入上の注意 (PDF 330KB) |
妊娠・出産 | 「母子健康手帳のコピー(表紙及び出産予定日記載部分)」 |
保護者の疾病・障がい | 「保護者の診断書(※北島町指定の様式)」 (PDF 536KB) または 「障がい者手帳のコピー」 |
親族の介護・看護 | 「親族の診断書(※北島町指定の様式)」 (PDF 536KB) |
災害復旧 | 「罹災証明書」 |
求職活動 | 「求職活動状況申立書」(DOCX 23.3KB)(注)就労決定後に「就労証明書」を必ず提出してください。 |
就学 | 「在学証明書」 |
育児休業 |
「育児休業取得期間が記載された通知等のコピー」または「就労証明書」(※勤務先による育児休業期間の証明) |
1.~4.をそろえて、北島町役場子育て支援課まで提出してください。申請書類は北島町子育て支援課でも配布しています。
申請書類の審査後、「施設等利用給付認定通知書」「請求時必要書類」をお送りします。
認定内容に変更があった場合
保育を必要とする理由・住所・家族構成等に変更があった場合は、速やかに「施設等利用給付認定変更届」 (XLSX 22.2KB)を提出してください。
保育を必要とする理由に変更があった場合は、上記の添付書類も必要です。
請求書類
1.施設等利用費請求書(償還払い用)
認可外保育施設・一時預かり・ファミリーサポートセンター用 (XLSX 38.6KB)
2.特定子ども・子育て支援提供証明書【施設が記入】 (PDF 116KB)
3.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(利用料の内訳が確認できるもの)【施設が記入】(PDF 74.2KB)
4.活動報告書(ファミリーサポートセンター利用の場合のみ必要)(PDF 159KB)
5.認定保護者の方の本人確認書類のコピー(免許証等顔写真入りのもの)
1.~5.をそろえて、北島町役場子育て支援課まで提出してください。申請書類を審査後、申請者名義の口座へ、対象となる金額を振込みます。
利用施設によって請求方法が異なりますので利用施設にご確認ください。償還払い(保護者から子育て支援課へ請求する場合)と、法定代理受領(利用施設から子育て支援課へ請求する場合)があります。法定代理受領の場合は、保護者の方からの請求書の提出は不要です。