新型コロナウイルスの影響による国民健康保険税の減免について

2023年7月6日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(以下「世帯主」といいます。)の収入が減少した世帯に対する国民健康保険税の減免(国が定める基準に基づく)は、令和4年度分までで終了します。                                                                     

令和5年4月から令和5年12月までの間に納期限が到来する令和4年度相当分の保険税については、減免の対象となる場合があります。

※ 令和4年4月から令和5年3月までに納期限が到来する令和4年度分の減免申請受付は、令和5年3月31日までで終了しました。

令和元年度分(令和2年2月分以降)から令和4年度分までの保険税で、納付前に減免申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合は減免申請を受け付けしますので、税務課までご相談ください。

減免の対象となる世帯

減免の対象となる世帯は、以下の「1」または「2」に該当する世帯です。

1.り患世帯

新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯

2.収入減少世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が減少した、次の①~③の全ての要件に該当する世帯
(※世帯主以外の被保険者の収入減少については、要件に含まれません。)

【要件】
① 世帯主の令和4年分の事業収入等のいずれかが、令和3年分の当該事業収入等の金額から3割以上減少していること
※「令和3年分の収入金額」と「令和4年分の収入金額」を年単位で比較します。                                    ※「収入金額」は、国や地方自治体からの各種給付金(持続化給付金等)を除いた金額です。
※ 保険金や損害賠償等により補填される金額については、「収入金額」に含めます。
② 世帯主の令和3年分の総所得金額が1,000万円以下であること
③ 世帯主の令和3年分の所得について、減少した所得以外の所得金額の合計が400万円以下であること

減免の対象となる国民健康保険税

令和4年度分の保険税であって、令和5年4月1日から令和5年12月28日までの間に納期限が設定されている保険税
【令和4年度分】
 ・ 普通徴収:随時期分
  ※ 令和4年度末に資格取得したなど、やむを得ない理由があると認められる場合に限ります。

減免される保険税額

1.り患世帯

国民健康保険税の全額

2.収入減少世帯

国民健康保険税のうち、A ×(B/C)× (D 減免割合)の式により算出された額

A 被保険者全員について算定した保険税額(通常に課税される額)
B

世帯主の所得のうち、減少した事業収入等に係る令和3年分の所得金額
※ 減少していない事業収入等に係る所得は含まれません。
※ 世帯主以外の被保険者の所得は含まれません。
※ 事業所得等が0円またはマイナスの場合は算出後の減免額が0円となるため、減免対象にはなりません。
※ 損失の繰越控除がある場合は、控除適用後の所得金額になります。

C 世帯主+被保険者全員の令和3年分の所得額の合計

(D 減免割合):世帯主の令和3年分の合計所得金額によって、以下の表の割合になります。

世帯主の令和3年分の合計所得金額 減免割合
300万円以下 10/10
400万円以下 8/10
550万円以下 6/10
750万円以下 4/10
1,000万円以下 2/10

※ 世帯主が事業等を廃止または失業した場合は、令和3年分の合計所得金額にかかわらず、(D 減免割合)は10/10になります。

「倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減」に該当する方(65歳未満の非自発的失業者)は、失業者本人の令和3年分の給与所得を「30/100」に減額して保険税を算定します。
この非自発的失業者に係る軽減に世帯主が該当する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象になりません。
(新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の他の事業収入等が減少した場合は、減免の対象になります。)

減免の申請方法

【提出書類】

1.り患世帯

○ 減免申請書(PDF版Word版
○ 死亡診断書または医師の診断書

2.収入減少世帯

○ 減免申請書(PDF版Word版
○ 収入申告書(PDF版Word版
○ 収入減少を証明する書類のコピー
・ 令和3年分と令和4年分の事業収入等がわかる書類のコピー(所得税確定申告書の控、源泉徴収票、青色申告決算書等)

≪新型コロナウイルスに関する給付金(持続化給付金等)を受給した場合≫
○ 受給した給付金の名称と金額がわかる書類のコピー(各種給付金の支給決定通知等)
※ 所得税確定申告書に各種給付金の詳細を記載している場合は、その控でも構いません。

≪保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合≫
○ 保険内容と賠償内容のわかる書類のコピー(保険契約書等)

≪事業等を廃止または失業した場合≫
○ 事業等を廃止または失業したことを証明する書類のコピー(廃業届、雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書等)
※ 新型コロナウイルスの影響である旨が記載された書類(勤務先からの通知等)があれば、併せてコピーを提出してください。

≪65歳未満の世帯主が失業した場合≫
○ 非自発的失業者に該当するか確認できる書類のコピー(雇用保険受給資格者証、離職票-2)
※ 雇用保険に加入していなかった場合は不要です。

【提出先】
北島町役場税務課(窓口または郵送)

保険税の減免に関する注意事項

・ 減免申請の期限については、令和5年12月28日(木)までです。郵送の場合は、当日消印有効です。

・ 申請期限まであれば、納期限を過ぎた保険税についても減免申請が可能です。
減免の決定により、納付済の保険税額が減免後の保険税額を超える場合は、超えた分を還付または充当します。

・ 減免後に、世帯における被保険者数の変更等があった場合は、減免額の再算定を行います。
また、世帯主の変更、「1.り患世帯」から「2.収入減少世帯」への変更があった場合(逆の場合も同様)には、改めて減免申請が必要になります。

令和元年度(令和2年2月分以降)から令和4年度分までの保険税で、納付前に減免申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合は、減免申請を受け付けしますので、税務課までご相談ください。

■お問い合わせ先
 〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1 北島町役場税務課
 TEL:088-698-9803(開庁時間:午前8時30分~午後5時15分)