令和4年度 国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険の大切な財源です。保険税を納めない人がいますと、国民健康保険事業の運営に支障をきたすことにもなりますので、一人ひとりがきちんと保険税を納めましょう。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は世帯単位で計算され、納税義務者は世帯主です。
世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯に1人でも国保加入者がいれば、保険税を納める義務が世帯主にあります。
区 分 |
説 明 |
0歳から74歳 |
後期高齢者 0歳から74歳 |
40歳から64歳 |
所得割 |
前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)※1 |
9.0% |
2.0% |
2.0% |
資産割 |
本年度の固定資産税 |
25.0% |
5.0% |
5.5% |
均等割 |
被保険者数1人あたり |
26,000円 (13,000円) |
7,000円 (3,500円) |
7,000円 |
平等割 |
1世帯あたり |
26,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
限度額 | 1世帯につき1年間に賦課される限度額 |
650,000円 |
200,000円 | 170,000円 |
※1 「所得割」の基礎控除は、所得金額が2,400万円超える場合は所得に応じて以下の額になります。
・所得金額が2,400万円を超える場合 : 基礎控除29万円
・所得金額が2,450万円を超える場合 : 基礎控除15万円
・所得金額が2,500万円を超える場合 : 基礎控除0円
※2 未就学児は、「均等割」(医療分・後期高齢者支援分)が「1/2」に軽減されます。(令和4年度から開始)
保険税の軽減制度
世帯主、被保険者等(※1)の前年の総所得金額等の合計が一定の条件を満たす場合に、「均等割」と「平等割」が軽減されます。
ただし、所得の申告ができていない場合は、条件を満たしていても軽減を受けることができません。
軽減割合 | 軽減判定計算式 |
7割軽減 | 43万円 + 「(※2)(給与所得者等の数-1) × 10万円 」 以下 |
5割軽減 | 43万円 + 「 (※1)被保険者等の数 × 28万5千円 」 + 「(※2)(給与所得者等の数-1) × 10万円 」 以下 |
2割軽減 | 43万円 + 「 (※1) 被保険者等の数 × 52万円 」 + 「(※2)(給与所得者等の数-1) × 10万円 」 以下 |
※1「被保険者等」には、「特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する方)」を含みます。
※2「給与所得者等」とは、「給与収入が55万円を超える」、「65歳未満で公的年金収入が60万円を超える」または「65歳以上で公的年金収入が110万円を超える」の条件を1つでも満たす方です。
なお、「(給与所得者等の数-1)× 10万円」については、対象となる方が2人以上の場合のみ算定します。
★軽減判定の所得は、所得割額を計算する際の総所得とは異なります。
・専従者給与は、支払者の所得として判定します。
・譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
・65歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
・国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減について
企業の倒産・解雇等により離職した方(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職をされた方(特定理由離職者)のうち、「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方について、国民健康保険税を軽減する制度があります。
軽減の内容
保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を「30/100」に減額して計算します。
対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
①平成21年3月31日以降に失業した人
②失業時点で65歳未満の人
③雇用保険の失業給付を受ける方で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが下記に該当する人
特定受給資格者に対応する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者に対応する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
(注) ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は軽減措置の対象とはなりません。
対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大で2年間)
※軽減が適用される期間内に、他の健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると、その時点で軽減は終了します。
しかし、軽減が適用される期間内に国民健康保険に再加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、前回の離職における軽減期間を引き継ぎます。この場合は、改めて軽減申請が必要になります。
(再離職の際に、新たな「雇用保険受給資格者証」が発行された場合は、新たな受給資格者証に記載された「離職理由コード」により、改めて軽減判定を行います。)
申請時必要書類
・国民健康保険税軽減申告書(税務課の窓口にあります)
・雇用保険受給資格者証
※「離職票」では軽減の対象とすることができません。
・申出者(来庁者)の本人確認書類
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、雇用保険受給資格者証 など)
※国民健康保険に再加入して軽減期間を引き継ぐ場合は「離職票」も必要です。
(新たな雇用保険の受給資格が生じなかったことが分かるように、「離職票」にハローワークによる証明(押印)してもらうことが必要です。)
月割計算について
年度途中で加入・喪失された場合は月割計算を行うため、手続きの翌月に年額変更された納税通知書もしくは更正(決定)通知書を送付しています。ただし、以下に該当になる方は取扱いが異なります。
①年度途中で40歳になる方
40歳に到達した翌月に介護納付金分を含めて再計算した納税通知書等を送付します。
当初納税通知書にて納付済の場合には、差額分の納付書を郵送します。
②年度途中で65歳になる方
あらかじめ65歳に到達した月以降の介護納付金分は、年税額の計算に含めていません。
(介護保険料が健康保険課から課されるため)
③年度途中で75歳になる方
あらかじめ75歳に到達した月以降の国民健康保険税は、年税額の計算に含めていません。
(後期高齢者医療保険料が健康保険課から課されるため)
※後期高齢者医療へ移行した場合の軽減については、移行後(75歳到達後)に軽減を適用して再計算します。
特別徴収(年金から天引き)について
65歳から74歳までの世帯主の方で、次のすべてに該当する方は、年金から天引き(特別徴収)となります。
①世帯主の方が国保の被保険者であり、介護保険料が年金から天引きされている。
②世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
③世帯主の特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
④1回あたりに徴収される国保税と介護保険料の合算額が、1回あたりの年金受給額の「1/2」を超えない。
※国保の被保険者であった世帯主が年度途中で75歳になる場合、年金天引きではなく納付書(過去に申し込みのある方は口座振替)にて納めていただきます。
※年金天引きされている場合でも、世帯の国保加入状況や、年額の変更に伴い、納付書や口座振替にて納めていただくことがあります。
お支払方法の変更について
特別徴収の対象となる方でも、申請いただくことにより、口座振替にてお支払いいただくことができます。
(納付書での納付はできません)
・手続きに必要なもの・・・・・金融機関のお届け印、通帳番号が確認できるもの
※これまでの納付状況等により、特別徴収から口座振替への変更が認められない場合があります。
後期高齢者医療へ移行した場合に受けられる軽減措置について(75歳年齢到達等)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合、国保世帯の保険税が急に増えることのないように受けられる減額措置
①「平等割」・「均等割」の軽減を受けていた世帯
世帯構成・収入が変わらなければ、5年間は「平等割」・「均等割」が軽減されます。
②世帯の誰かが後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が1人になる世帯
「平等割」が、5年間は「1/2」に軽減され、その後の3年間は「3/4」に軽減されます。
(※医療分と後期高齢者支援金分が軽減対象になります。 ①と併用して軽減可能です。)
被用者保険加入者本人が後期高齢者医療保険制度へ移行し、その被扶養者だった方が国民健康保険に加入した場合、加入時に65歳以上の方のみが受けられる減額措置
①被扶養者だった方の「所得割」と「資産割」 ・・・免除
②被扶養者だった方の「均等割」 ・・・資格取得月以後2年間「1/2」に軽減
③被扶養者だった方のみの世帯の「平等割」 ・・・資格取得月以後2年間「1/2」に軽減
※②・③については、5割および7割軽減世帯は減免が適用されません。
納期限までに保険税を完納しない場合
督促状の発付
納期限までに完納されない場合は、納期限後20日以内に督促状が発せられます。
この督促状1通について100円の手数料が徴収されます。
延滞金
納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に以下の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。
この場合における閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
①納期限の翌日から1月を経過する日までの期間・・・延滞金特例基準割合(※)に1%を加算した割合(上限7.3%)
②納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以降の期間・・・延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合(上限14.6%)
※延滞金特例基準割合・・・当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合
滞納処分
納期限までに税金を完納しないために督促状を受け、かつ、その督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに、この税金にかかる徴収金を完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。
▼お問い合わせ先
・国民健康保険の届出、保険証について 健康保険課 電話698‐9805
・国民健康保険税、所得の申告について 税務課 電話698‐9803