令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するために、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給いたします。
※こちらは、ひとり親世帯分のページです。その他世帯(ひとり親世帯以外)の方はこちら。
支給対象者
次の、1から3のいずれかに該当する方
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※児童扶養手当を申請し、認定されていれば、手当の全部または一部が支給停止となることが想定される方も対象です。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった方
※新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係を有することをいいます。
※令和2年度、令和3年度の児童扶養手当の現況届を提出していない方は対象外です。お早めにご提出ください。
支給額
対象児童1人当たり一律5万円 ※1回限りの支給となります。
支給手続き
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
申請不要です。
対象となる方には、6月中旬に通知を送付いたします。
令和4年6月30日(木)に、児童扶養手当の支給口座にお振り込みする予定です。
※受給を拒否する場合は受給拒否の届出書(ひとり親世帯用) (PDF 132KB)を、令和4年6月20日(月)までに子育て支援課へご提出ください。
※児童扶養手当の支給口座に振り込みできないおそれが場合は、子育て支援課へお問い合わせください。
2.公的年金等の受給者で、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方
申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記載の上、必要書類を添付して子育て支援課へご提出ください。
申請内容を審査後、徳島県より指定の口座へ順次お振り込みいたします。
申請受付期間
令和4年6月15日(水) から 令和5年2月28日(火)必着
※郵送での提出の場合、子育て支援課に到着するまでにお時間がかかることがございますので、余裕をもってご提出ください。
申請書(請求書)様式
扶養義務者等がいる方はこちらも必要です。
必要書類
- 申請者の本人確認書類の写し(顔写真入りのもの)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳の見開き1ページ目など)
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)
児童扶養手当の申請をしていない方のみご提出ください。
- 令和3年度(令和2年中)の所得課税証明書
- 帳簿など(事業収入または不動産収入がある場合)
- 令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の公的年金収入額がわかるもの
上の期間中の、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など、支給額がわかるものをお持ちください。
扶養義務者等がいる方は以下も必要です。
- 扶養義務者の令和3年度(令和2年中)の所得課税証明書
- 扶養義務者の帳簿など(事業収入または不動産収入がある場合)
- 扶養義務者の令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の公的年金収入額がわかるもの
上の期間中の、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など、支給額がわかるものをお持ちください。
3.新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった方
申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記載の上、必要書類を添付して子育て支援課へご提出ください。
申請内容を審査後、徳島県より指定の口座へ順次お振り込みいたします。
申請受付期間
令和4年6月15日(水) から 令和5年2月28日(火)必着
※郵送での提出の場合、子育て支援課に到着するまでにお時間がかかることがございますので、余裕をもってご提出ください。
申請書(請求書)様式
扶養義務者等がいる方はこちらも必要です。
必要書類
- 申請者の本人確認書類の写し(顔写真入りのもの)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳の見開き1ページ目など)
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)
児童扶養手当の申請をしていない方のみご提出ください。
- 令和2年2月以降の任意の月(1ヶ月)の収入額がわかるもの(給与明細書など)
- 帳簿など(事業収入または不動産収入がある場合)
- 令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の公的年金収入額がわかるもの(公的年金を受給している場合)
上の期間中の、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など、支給額がわかるものをお持ちください。
扶養義務者がいる方は以下も必要です。
- 扶養義務者の令和2年2月以降の任意の月(1ヶ月)の収入額がわかるもの(給与明細書など)
- 扶養義務者の帳簿など(事業収入または不動産収入がある場合)
- 扶養義務者の令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の公的年金収入額がわかるもの(公的年金を受給している場合)
上の期間中の、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など、支給額がわかるものをお持ちください。
その他
- 厚生労働省では、コールセンターを設置しています。制度に関することなど、こちらでもご確認いただけます。
Tel:0120ー400ー903 (平日 9:00-18:00)
Fax:0120ー300ー466 (24時間(土日祝含む))
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「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を装った詐欺等にご注意ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関して、ご自宅や職場などに北島町から問い合わせを行う場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに北島町子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
関連リンク
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯(ひとり親世帯以外)分)
お問い合わせ
北島町新喜来字南古田88番地1
北島町役場 子育て支援課(保健相談センター内)
TEL:088-698-8909
FAX:088-698-8925