町税の徴収・換価の猶予制度について

2021年2月26日

災害や病気など、やむを得ない事情により町税を納期限までに納付できないときは、申請することにより、町税の徴収や財産の換価(売却)が猶予される制度があります。

徴収猶予 (地方税法第15条)

要件

次の1から6までの要件のいずれかに該当し、町税を一時に納付(納入)することができないと認められるときは、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき(※)
  5. 上記1~4に類する事実があったとき
  6. 本来の法定納期限から1年以上経過した後に納付(納入)すべき税額が確定したとき

※「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の1年間の利益の額の2分の1を超えて損失(赤字)が生じていることを言います。

申請期限

猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
※ただし、要件の6(本来の法定納期限から1年以上経過した後に納付(納入)すべき税額が確定したとき)については、納期限までに申請が必要です。(例えば、修正申告書を提出する場合には、町に提出した日が納期限となるため、同日までに申請書を提出する必要があります。)

徴収猶予の効果

  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分を受けません。
  • すでに差押えを受けている財産がある場合には、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

換価の猶予 (地方税法第15条の6)

要件

次の1から3までの要件のすべてに該当するときは、申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  1. 町税を一時に納付(納入)することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 換価の猶予を受けようとする町税以外の町税の滞納がないこと

申請期限

納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請が必要です。

換価の猶予の効果

  • すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

提出書類

徴収猶予

  • 徴収猶予申請書 (XLSX 51.5KB)(PDF 355KB)
    ※災害などの猶予該当事実を証する書類を添付する必要があります。(罹災証明書、医療費の領収書、医師の診断書、廃業届、決算書など)
  • 徴収猶予申請書(本来の法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定したもの) (XLSX 46.4KB)(PDF 338KB)

換価の猶予

徴収猶予・換価の猶予共通

【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】

【猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合】

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、自動車、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。
ただし、次の1から3までの要件のいずれかに該当する場合は不要です。

  1. 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
  2. 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
  3. 担保を提供することができない特別な事情がある場合(担保として提供できる財産がない等)

猶予の許可(不許可)

提出された書類の内容を審査した後、税務課から猶予の許可または不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、税務課から送付される「徴収(換価の)猶予許可通知書」に記載された納付(納入)計画のとおりに納付する必要があります。
※納付(納入)計画のとおりに納付しないときや、猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となったとき等には猶予が取り消されることがあります。

また、徴収猶予が許可された場合で、すでに差押えを受けている財産があるとき、申請により差押えが解除される場合があります。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中に分割納付する必要があります。猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

 

■お問い合わせ先
〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1 北島町役場税務課
TEL:088-698-9803(開庁時間:午前8時30分~午後5時15分)

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