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令和7年度国民健康保険税率の改定について

国民健康保険税の資産割廃止に伴い、令和7年4月1日から保険税率を改定しました。

区  分  改 正 前   改 正 後 

令和7年度

標準保険料率

医療給付費分  所得割  7.5% 7.36% 8.1%
 資産割 12.5%
 均等割 26,000円 28,550円 35,067円
 平等割 26,000円 23,200円 22,969円

後期高齢者

支援金分

 所得割 3.0% 3.02% 2.87%
 資産割 2.5%
 均等割 7,000円 9,900円 12,282円
 平等割 6,000円 7,200円 8,045円
介護納付金分  所得割 2.5% 2.53% 2.47%
 資産割 2.75%
 均等割 7,000円 10,150円 12,921円
 平等割 6,000円 6,250円 6,374円

改定後の最高限度額は、医療給付費分66万円、後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円となります。

標準保険料率について

平成30年度から都道府県が国民健康保険財政運営の責任主体となりました。これに伴い、徳島県は「徳島県国民健康保険運営方針」を策定し、毎年、県内市町村ごとの保険事業費納付金額と標準保険料率を提示しています。

統一基準により算定された標準保険料率は、標準的な水準であり、各市町村が保険料率を決めるときの参考となるものです。

県が提示する保険事業費納付金を負担するためには、標準保険料率に近づける必要があります。

また、国の方針「保険料水準の統一加速化プラン(第2版)」での将来的な保険料水準の完全統一を見据え、徳島県では令和11年度までに納付金ベースの統一を目指すとされています。

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