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令和6年度国民健康保険税率の改定について

国民健康保険税の資産割縮小に伴い、令和6年4月1日から保険税率を改定しました。

令和7年度には資産割を廃止し、徳島県が示す標準保険料率に税率を近づける予定です。

区  分  改 正 前   改 正 後 

令和6年度

標準保険料率

医療給付費分  所得割  9.0% 7.5% 7.22%
 資産割 25.0% 12.5%
 均等割 26,000円 26,000円 31,183円
 平等割 26,000円 26,000円 20,422円

後期高齢者

支援金分

 所得割 2.0% 3.0% 3.04%
 資産割 5.0% 2.5%
 均等割 7,000円 7,000円 12,862円
 平等割 6,000円 6,000円 8,423円
介護納付金分  所得割 2.0% 2.5% 2.56%
 資産割 5.5% 2.75%
 均等割 7,000円 7,000円 13,369円
 平等割 6,000円 6,000円 6,571円

改定後の最高限度額は、医療給付費分65万円、後期高齢者支援金分24万円、介護納付金分17万円となります。

標準保険料率について

平成30年度から都道府県が国民健康保険財政運営の責任主体となりました。これに伴い、徳島県は「徳島県国民健康保険運営方針」を策定し、毎年、県内市町村ごとの保険事業費納付金額と標準保険料率を提示しています。

統一基準により算定された標準保険料率は、標準的な水準であり、各市町村が保険料率を決めるときの参考となるものです。

県が提示する保険事業費納付金を負担するためには、標準保険料率に近づける必要があります。

また、令和5年度に国が策定した方針「保険料水準の統一加速化プラン」では、安定的な国民健康保険財政を運営するため、都道府県単位での保険料水準の統一を将来的に目指すこととされています。

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