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介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

 所得税・住民税の更正申告により、2年前の介護保険料を遡って更正した一部の方の介護保険料を、過大に賦課していたことが判明いたしました。

 深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

誤りの内容

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされています。

 所得変更などにより遡って介護保険料を変更する場合、この『最初の納期』について、特別徴収(年金天引き)は保険者(北島町)に納入される期限である5月10日とすべきところを、普通徴収(納付書・口座払い)の第1納期である7月31日としてしまい、本来遡ることができない期間に誤って介護保険料の賦課変更の決定をしておりました。

対象期間

平成29年度から令和4年度の遡及賦課実施分(平成27年度から令和3年度保険料)

対象件数及び金額

過大徴収した人数及び金額         3名      74,040円

今後の対応

 過大徴収した方につきましては、お詫びの文書とともに還付申請書を送付いたしました。お手数をおかけいたしますが、必要箇所を記入いただき、同封の返信用封筒をご利用の上、北島町健康保険課までご返送ください。準備が整い次第、速やかに還付いたします。

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